2021.03.10 議員活動
自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その31)
正解及び解説
■基本法務
〔正解〕①
〔解説〕この問題は、地方自治法の第1 節からの出題である。都の区すなわち特別区、及び財産区は地方自治法1 条の3 で特別地方公共団体とされており、合併特例区は市町村の合併の特例に関する法律27条で同じく特別地方公共団体とされている。指定都市の総合区(地方自治法252条の20の2 )は都市内分権による住民自治を強化するために設けられた制度であるが、地方公共団体の扱いをうけるものではない。したがって、正解は①である。(基本法務テキスト158,160頁)
■政策法務
〔正解〕③
〔解説〕①は妥当である。市民と行政の対等な関係を構築し維持するために、あらかじめ協働のルールを定めておく仕組みである。②は妥当である。そうした拠点の多くは「市民活動サポートセンター」などと命名されている。③は妥当でない。補助の期間や内容、手続のあり方によっては市民と行政の対等性が損なわれうるので、あくまで経過的、限定的な措置として位置付けられる。④は妥当である。協働事業に対する支援が自治体の予算措置によって変動するのではパートナーシップ関係が毀損されてしまうことから、安定的な財源を確保する措置として導入される。(政策法務テキスト256~259頁)