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2021.02.25 政策研究

第11回 地方性(その2)

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

 町方と地方(ぢかた)

 明治体制以降においては、国と一体不可分の存在としての「地方」という概念が用いられるところである。しかし、江戸体制においては、「町方」に対する用語として、「地方」とも呼ばれていた。マチとムラを、人間集団として、身分として、空間・区域として、あるいは、社会経済活動・職業として、いろいろな観点から区分することはできるが、ともかく、町方と対比される概念として、地方がある。この用語法も、伝統的であるとともに、今日までつながっているものである。
 なお、町方も地方も一様ではない。人口の集積する町においても、武士、寺社、町人が別の集団・身分、社会経済活動・職業であるから、それぞれ、武家方、寺社方などの支配があり得るので、狭い意味での町方は、町奉行支配の町人対象ということになる。これに対して、地方も、それぞれの集団や自然環境を反映した社会経済活動の違いに応じて、村方(農村)、山方(山村)、浦方(漁村)などに分けられる。

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