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2021.02.25 政策研究

第11回 地方性(その2)

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

 町方と地方(ぢかた)

 明治体制以降においては、国と一体不可分の存在としての「地方」という概念が用いられるところである。しかし、江戸体制においては、「町方」に対する用語として、「地方」とも呼ばれていた。マチとムラを、人間集団として、身分として、空間・区域として、あるいは、社会経済活動・職業として、いろいろな観点から区分することはできるが、ともかく、町方と対比される概念として、地方がある。この用語法も、伝統的であるとともに、今日までつながっているものである。
 なお、町方も地方も一様ではない。人口の集積する町においても、武士、寺社、町人が別の集団・身分、社会経済活動・職業であるから、それぞれ、武家方、寺社方などの支配があり得るので、狭い意味での町方は、町奉行支配の町人対象ということになる。これに対して、地方も、それぞれの集団や自然環境を反映した社会経済活動の違いに応じて、村方(農村)、山方(山村)、浦方(漁村)などに分けられる。

都鄙(とひ)区分と地方

 今日でも、何らかの意味で、マチ的・市街的・都市的・都会的な側面と対比して、ムラ的・田園的・農村的・田舎的な側面を、地方として表現することは多い。ただし、近代日本においては、自治体としての町と村とは対比されることはほとんどなく、むしろ、市と対比されて町村が一括されることが多い。戦前の地方制度では、市制と町村制とに区別されていたので、町は市よりは村に近いものであった。また、郡制廃止前の明治地方制度では、郡が町村の上層・広域の役所・区画として存在していたから、「市部」と「郡部」という対比になることが多い。郡部は、今日でも、地名には残存している。江戸体制での町方/地方が、明治体制以降は市部/郡部という対比に遷移したわけである。
 府県には、市部と郡部があるため、戦前の地方制度では、府県予算会計には三部経済制を導入することができた(1)。三部経済制とは、府県財政を郡部・市部(市制以前の郡区町村編制法時代には区部)・連帯経済に分け、それに応じて府県会を郡部選出議員からなる郡部会、市(区)部選出議員からなる市(区)部会に分け、連帯経済に関してはその受益に応じて市(区)・郡の負担割合を府県会が議決する。市部会・郡部会の議決事件の分別は、府県会において議決され、その残りが連帯経済の対象となった。市部と郡部では経済格差があり、財政負担の不均衡を調整する(あるいは、しない)ために区分経理することができた。実際には、全ての府県に導入されたのではなく、より大都市的な市部を抱えた3府4県(東京府・大阪府・京都府・神奈川県・愛知県・兵庫県・広島県)のみで導入された(2)
 さらに、戦後体制では、市と町村の違いはそれほど決定的でなくなり、市町村と一括されることが増えたので、市部と郡部の対比もそれほど重要ではなくなった。むしろ、大都市(政令指定都市)と一般市町村の対比の方が使われるかもしれない。とはいえ、戦後憲法や地方自治法では、「地方」は、(大)都市的なるものを一方として、それと対置される他方を指す用語としては使われていない。
 しかし、依然として、都鄙区分的な差異は重視されている。それは、二項区分ではなく、多段階的・相対的に遷移するもの、としてである。つまり、地方は、社会経済文化的な中央である都会や大都市圏に対置される存在である。都会と田舎の対比として、中央/地方の対置である。大都市が点に収まるのであれば、中心点といえる。
 戦後の大都市の膨張の中で、もはや大都市は「点」に収まるものではなく、郊外・近郊の周辺市町村と一体的・連続的に、又は、離散的・断続的であっても機能的には密接に結合した、(巨)大都市圏を形成している。そうなると、中心点と対置される地方ではなく、中央部と対比される周縁部・周辺部として、三大都市圏と地方圏という対置になる。さらに、東京一極集中を前提にすれば、首都圏(東京圏)と地方圏という対置になる。それゆえに、「地方都市」などという概念も存在する。地方が都市的ではないものを意味するとすれば、地方と都市とを結合することはあり得ないのであるが、地方とは(三)大都市圏・東京圏ではないという意味であるならば、三大都市圏・東京圏には所在しない都市はあり得るからである。

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