2020.12.25 議員活動
第8回 住居を失った被災者を支援する仕組み
(2)応急仮設住宅での生活を快適にする取組み
応急仮設住宅は、被災者の居住場所が定まるまでのまさに「応急」の居住場所で、供与期間も原則2年間(建築基準法85条4項)ですが、大規模災害では、様々な理由により2年以上の居住を余儀なくされる場合が少なくありません。また、応急仮設住宅には、高齢者、障害者、子育て中の家族など、多様な被災者が居住します。
そこで、応急仮設住宅での生活をより快適にするために、ハード・ソフト両面からの取組みが行われます。
東日本大震災では、釜石市平田地区に設置された応急仮設住宅団地で、モデル的取組みとして大学の研究者等が協力して、高齢者、障害者、子育て中の家族など、それぞれができるだけ快適に暮らせるよう、コミュニティに配慮した様々な工夫が行われました。この住宅団地では、それぞれの世帯に合わせたケアゾーン、子育てゾーン、一般ゾーンなどの居住ゾーンに分けられ、集会室(デイルーム)や診療室が供えられたサポートセンター、スーパーなども設置されました。各ゾーンでは、各住宅の玄関を木製のデッキを挟んで向かい合わせにして、住民同士の交流が自然に生まれやすい工夫がされていました。
東日本大震災の当時は、このような事例は多くはなかったのですが、その後の災害では、通常の仮設住宅団地でもコミュニティへの配慮が少しずつ取り入れられています。