2020.12.10 議会運営
第53回 議決で議員の発言を取り消すことができるのか
議会事務局実務研究会 吉田利宏
お悩み(不本意さん 30代 市議会議員)
本会議で行った発言が取り消されました。ある議員から不穏当な発言として動議が提出され、採決の結果、取り消されてしまったのです。「市は市民をだますような行為を直ちにやめるべき」と述べた部分が取り消されました。確かに、地方自治法129条1項には「議場の秩序を乱す議員があるときは」議長は発言を取り消させることができるとあります。しかし、私の発言のどこが秩序を乱しているというのでしょうか? そもそも、議長が発言の取消しを命じるとされているのにもかかわらず、議決により取消しを行うのは地方自治法違反のように思えてなりません。なぜ可能なのか、ご意見を伺って、発言の取消処分の取消しを裁判所に訴えようと思っています。
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