2020.12.10 議員活動
自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その28)
正解及び解説
■基本法務
〔正解〕④
〔解説〕この問題は、行政法の行政救済法分野からの出題である。①~③は、行政事件訴訟法で定められている一般的な訴訟要件である(基本法務テキスト134~139頁)。行政事件訴訟法は、審査請求を経なくとも取消訴訟を直ちに提起することができるとしており(行政事件訴訟法8条1項本文)、これを自由選択主義という。ただし、個別法により審査請求を経た後でなければ訴えを提起できない場合もあり(行政事件訴訟法8条1項ただし書き)、これを不服申立前置主義という。自由選択主義の場合、審査請求を経ていることは訴訟要件にはならない。(基本法務テキスト134~139頁)
■政策法務
〔正解〕②
〔解説〕①は妥当でない。議員定数は条例で定めなければならず(地方自治法90条1項、91条1項)、職員定数も条例で定めなければならないとされている(地方自治法172条3項)。②は妥当である。附属機関の設置は条例で定めなければならない(地方自治法138条の4第3項)。③は妥当でない。公の施設の設置は条例で定めなければならない(地方自治法244条の2)。④は妥当でない。住民に対して義務を課す行為や、住民の権利を制限する行為については、条例で定めなければならないが(地方自治法14条2項)、補助金の支給は条例で定めなければならないとはされていない(地方自治法232条の2)。(政策法務テキスト54頁)