2020.10.26 議員活動
第6回 防災復興の行政組織と政策立案
関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦
第6回(第11講、第12講)のポイント
1 大規模災害では、自治体の災害対応の意思決定をする参謀機能とそれを構成する危機管理人材の育成確保が重要である。
2 大規模災害時の応急対応から復興期への移行に当たっては、復興のための政策調整組織が設置され、必要に応じて専担組織も設置されることがある。
3 被災地域の復興のためには、多様な政策が必要となり、復興の道筋を示す復興計画を策定する場合があり、計画策定について防災条例で定めている自治体もある。
第11講 防災のための自治体組織
今回は、平時における防災のための自治体組織と、災害時における自治体組織の体制と課題について考えてみることにします。
1 平時における地域防災の組織
(1)2系統に分かれている基礎自治体の防災行政組織
地域防災を考える上で、最も身近な行政主体は基礎自治体である市町村です。
我が国の防災の歴史の中では、木造建築が多いなどの理由により火災が多く、消防が大きな課題として認識されてきました。このため、基礎自治体では消防本部、消防署を中心とする消防組織が設置されています。消防組織は、基本的には火災の消火や救急業務を中心としていますが、その他の災害時の救助活動にも対応することとされています。このほか、地域レベルでの防火、防災の活動に取り組むものとして消防団もあります。
これら地域や災害現場での活動を行う消防組織とは別系統の組織として、自治体の防災政策の企画立案、実施、災害対策の実施を担うのは、自治体の首長部局です。防災に関するとりまとめ業務は、通常の自治体では総務課、防災危機管理課などと呼ばれる部署が担当しています。このほか、近年、頻発する水害や土砂災害の防止に関しては河川や砂防などの業務を行う土木、建設関係の部署が、福祉施設や教育施設での防災については福祉、教育の担当部署が、それぞれ担当するなど、自治体での防災業務は多岐にわたっており、組織横断的に対応する仕組みになっています。
このため、自治体全体の防災政策に関する取組みをまとめたものが、地域防災計画です。地域防災計画については連載第2回で取り上げましたが、各自治体のほぼ全部局の担当ごとに立案された内容を防災担当課が事務局となってとりまとめ、地方防災会議で審議決定されたもので、災害の予防から発災後の対応まで、体系的かつ詳細に整理された防災に関する行政計画です。しかし、詳細すぎて住民から遠い存在となっていること、計画に評価の仕組みがないこと、随時の運用訓練や見直しを怠ると画餅となってしまう懸念があることなどの課題もあります。
一方、国の組織も大きくは2系統に分かれ、防災政策全体を統括するのが内閣府(防災担当)で、主に消防を中心とした対策を担当するのが総務省(消防庁)です。このほか、個別の法律に基づき各省庁が防災に関する業務を分担しています。