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2020.10.26 議会改革

第13回 自治財政における議会の役割を再認識する

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 議会が決算を認定することは、一会計年度における長の執行責任を免ずる効果があり、決算については、付与された責任の範囲と執行実績の比較を長が議会に報告することでその責任の解除を議会に求めるものと見ることもできる。これに対し、議会は、決算を認定しないこともできるが、決算の認定は確認行為とされていることから、認定しなくても、収支の事実についての効力には影響はない。ただし、決算が認定されないことによる政治的な責任は別問題であり、場合によって長などの責任が追及されることもあるほか、次年度の予算審議などに影響を及ぼすこともある。
 なお、長は、決算の認定に関する議決が否決された場合において、その議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、その内容の議会への報告と公表をしなければならず、また、長は、議会の認定に付した決算の要領を住民に公表するほか、議会が決算の認定をしなかった場合には、その公表に際し議会が認定しなかった旨の明示も必要とされている。
 決算については、予算とは異なり、議員や住民の関心は必ずしも高くはないのが実情であるが、議会の監視機能ということからは、決算審議の充実が課題となっており、決算審議を重視した取組みも各地で見受けられる。
 その一つが、決算審議と予算の編成・審議との連携であり、委員会や委員に関する工夫については既に述べた。また、決算審議における個別の指摘事項を議会として取りまとめ、長と共有するとともに、住民に公表することなども考えられ、決算から予算につながる審査サイクルを構築していくことなども重要である(9)。このほか、決算を認定しなかった場合の長の取組みのフォローアップも大事であり、長の報告制度も絡めつつ、議会としての対応を工夫していくことが必要である。
 また、決算は、行政評価の側面をもっており、事務事業評価報告書などの行政評価を活用した決算審査を行っていくことも求められるが、その場合には、執行機関が行った行政評価をチェックするだけでなく、議会自らが行政評価を行うことなども必要となってくるだろう。

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