2020.10.26 議会改革
第13回 自治財政における議会の役割を再認識する
2 予算に関する議会・議員の役割
予算は、自治行政を、計画的・効率的・民主的に行っていくため、財源を確保するとともに、どのように支出するかを明確にするものであり、自治体の行政活動全体の内容をその財源と経費の見積りといった形で総合的・体系的に表示するものである。その意味では、予算の編成・決定過程は、政策形成過程の中心をなすものであり、自治体の活動は、予算の編成・決定・執行を通じて行われることになる。また、予算の執行を伴わない行政活動といったものはほとんど考えられない以上、議会にとっても、予算の審議・議決は、行政をチェック・コントロールするための最も有効かつ広範な権限であるということができる。議会審議においては、予算の審議・議決が中心となり、議員や住民の関心も高い。
予算は、歳入・歳出の見積りであり、このうち、歳入については、予算とは別の法令、条例等の根拠に基づいて徴収されるもので、歳入予算は単なる収入の見積りにすぎないのに対し、歳出予算は、支出の予定の見積りであると同時に、長に対して予算で定める目的と金額の範囲内で支出する権限を付与し、支出の限度や内容を制限する拘束力をもち、法的性格を有するものである。予算の本体となる歳入歳出予算には、一会計年度における一切の収入と支出が編入されなければならず(総計予算主義)、その場合に、歳入についてはその性質に従って款に大別するとともに各款中においてはこれを項に区分し、歳出についてはその目的に従ってこれを款項に区分するものとされ、項はさらに目節に区分される。
なお、予算には、毎会計年度調製・議決される当初予算のほか、会計年度の中途において既定の予算に追加その他の変更を加えるときに調製・議決される補正予算、当初予算が年度開始前に議決されない場合などに必要に応じて一定期間に係るものとして調製・議決される暫定予算の三つの種類がある。また、一般会計のほかに特別会計が設けられている場合には、一般会計予算のほかに、特別会計ごとに予算を調製し、議会の議決を経ることが必要である。
予算は、議会の議決によって成立するが、長が予算の調製・提出・執行の権限をもっており、実際には、議会の権限は限定的ともいわれる。
例えば、議会の議決の対象となるのは款項とされ、予算には款項のみが掲げられる。予算が提出される場合には、歳入歳出予算事項別明細書をはじめ予算説明書が提出されるが、それらの予算書だけでは具体的にどのように収入と支出がなされるのか分かりにくい。また、地方自治法では、議会による予算の事前議決の例外として、原案執行(177条2項)、専決処分(179条1項)、弾力条項(218条4項)が認められており、予備費の支出についても、国の場合のように、事後に議会の承諾を得る必要はない。さらに、議会は、予算を修正することができるが、増額修正については、長の予算提出の権限を侵すことができないという限界があり(97条2項)、これは予算の中に全然含まれていない事項につき所要額を計上することで予算の趣旨を損なうことを防ぐためのものともいわれる。減額修正についても、長が再議に付すことにより制約を受けることがある。