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2020.10.26 政策研究

第7回 補完性(その2)

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

国と自治体

 都道府県と市町村の間では、都道府県が補完機能を担うことが想定されていることを、これまで論じてきた。市町村の事務が決まらなければ都道府県の事務が決まらないという意味では〈市町村優先〉であるが、都道府県の事務として決まったものの残余の部分が市町村の事務となるという意味では〈都道府県優先〉である。補完性とは、どちらを優先しているのか分からない、極めて両義的な概念である。要するに、相互補完性ということになる。
 国と自治体の間でも、同様の補完性を想定することができる。この場合、自治体の事務が決まらなければ、国の事務が決まらないという意味では、〈自治体優先〉である。しかし、国の事務が決まってしまえば、残余の部分しか自治体の事務にならないという意味で、〈国優先〉である。その意味では、国・都道府県・市区町村の関係は、どちらも優先になり得るし、どちらも優先にならないこともあり得る、相互補完性のもとにある。

 

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