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2020.10.12 議員活動

自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その26)

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正解及び解説

■基本法務
〔正解〕①
〔解説〕この問題は、民法の契約分野からの出題である。債務不履行による損害賠償とは異なり、条文上解除の要件として債務者の帰責事由は不要であるので(民法541条、542条)、①は妥当でない。催告による解除の場合、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行されなかった場合に契約を解除できる(民法541条本文)ため、②は妥当である。債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる(民法542条1 項2 号)ため、③は妥当である。債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除することができない(民法543条)ため、④は妥当である。したがって、正解は①である。(基本法務テキスト335~336頁)


■政策法務
〔正解〕②
〔解説〕①は妥当でない。改正合併特例法の施行時点(2000年)において、当時の与党3 党(自民党・公明党・保守党)は、市町村合併後の自治体数を1,000にすることを目標にするとの方針を掲げた。②は妥当である。選択肢に記載の通りである。③は妥当でない。2019年4 月時点における市町村数は1,718である。④は妥当でない。市町村の合併の特例等に関する法律は、2010年4 月に、期限がさらに10年延長された。延長された際、国・都道府県による積極的な関与に関する規定は削除されるとともに、市制施行の条件緩和などの特例も廃止された。(政策法務テキスト198頁)



自治検2

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