2020.09.25 議員活動
第1回 地方自治体における広報と広聴の現状 ──自治体コミュニケーションが地域運営を強くする
6 おわりに
次回は、北上市に政策提言した内容を紹介します。北上市への政策提言は、岩手日日、岩手日報に掲載されました(前者は1面で取り上げられました)。一定の評価を受けていると考えます。大学院生は社会人であるため、実践的な視点からの提言でした。提言した内容は、読者の政策づくりに役立つ視点が入っていると考えます。
また、岩手県市町村をケーススタディとした広報・広聴の整理やテキストマイニングを活用した政策づくりの手法なども紹介します(テキストマイニングは政策づくりに役立ちます)。さらに、広報と広聴の法的根拠や、議会における広報と広聴についても再度、検討したいと思います。
◉議員質問のポイント
次の①と②は議会質問として応用できると思います。③は議会自身に対する検討課題となります。
① 広聴活動を積極的に進めていますか。
広報と広聴を基本とした自治体コミュニケーションを実施しているでしょうか。現場を確認すると、広報活動は広報紙の発行やSNSの活用など、様々な機会において実施されているようです。しかし広聴が伴わなければ、「投げっぱなしの広報」といえます。広報により住民等に情報を提供したら、住民等からの意見を得るという広聴も大事です。改めて具体的な広聴を確認してもよいでしょう(同時に取り組んでいる広報を確認してもよいと思います)。
② 広聴の結果の政策反映性は担保されていますか。
広聴は住民等からの意見を集約したら終了ではありません。得られた意見を政策に反映してこそ意義があるものです。しかし、「広聴から得られた結果の政策への反映」は少ないようです。その理由の一つに、広報広聴課で得られた住民等の意見が、関連課に伝わらないという縦割り行政の弊害があるようです。広報広聴課が収集した住民等の意見を関連課に伝えていく仕組みの構築が必要かもしれません。
③ 議会基本条例に広聴の規定を拡充したらどうでしょうか。
議会基本条例を確認すると、広報についての規定が多く、広聴についての規定が少なくなっています。議員は、日々、住民の苦情や要望を受け付けています。これは広聴です。議員活動の延長には議会としての取組みがあります。議員の広聴に終始せず、議会としても広聴に積極的取り組むよう、議会基本条例に広聴の規定を設けたらどうでしょうか。
例えば、さいたま市議会基本条例は18条が「広聴」となっています。条文には「議会は、市政に関する課題に対する市民の意見を把握し、これを政策の適否の判断に当たっての基礎とするため、広聴の充実に努めなければならない」とあります。
藤沢市議会基本条例は9条に「広報広聴機能の充実」と明記しています。広報と広聴を同時に取り上げています。条文は「議会は、市民に対し議会活動に関する情報を積極的に公表し、議会に対する市民の意思の把握及び意見を交換する場として議会報告会等を開催するものとする」としています。
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