2020.09.25 議員活動
個人演説会において会場外にいる候補者の映像をリアルタイムで会場内に配信・映写し演説することは可能か/実務と理論
4 放送設備を使用した選挙運動のための放送の禁止
法143条1項4号の2の規定により「屋内の個人演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類」の掲示が可能である一方、法151条の5の規定により、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む)を使用して、選挙運動のために放送をし、又は放送をさせることは禁止されている。
ここでいう「放送設備」とは、有線無線の一切の放送設備が含まれる。したがって、広告放送設備はもちろん、職場放送、街頭放送等の共同聴取用放送設備を選挙運動のために使用することも禁止される。
また、「放送」とは、放送法(昭和25年法律132号)上の放送と基本的に同じ意味と解されており、「公衆によつて直接受信させることを目的とする電気通信……の送信」をいい(放送法2条1号)、これに該当する場合には、「屋内の個人演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類」の「掲示」とは認められないこととなる。
なお、「公衆」とは不特定多数の者をいい、特定の者を対象として送信されるものは「放送」ではないと解されている。また、受信者の要求に応じて情報がそのつど送信されるもの(=インターネットのホームページやインターネットでの配信サービス)についても、「放送」には該当しないと解されている(送信者が不特定の受信者に向けて、同時かつ一斉に送信を行う方法を除く)。