2020.09.25 議員活動
個人演説会において会場外にいる候補者の映像をリアルタイムで会場内に配信・映写し演説することは可能か/実務と理論
2 個人演説会とは
法では、個人演説会、衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行う政党演説会及び衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会が、選挙運動のための演説会として認められている。
個人演説会は、候補者が自己の政見の発表や投票依頼等の選挙運動のために、自ら開催する演説会である(法162条1項及び2項)。
個人演説会を開催するかは候補者の自由であり、選挙運動費用の制限の範囲内で行う限り何度開催しても差し支えないが、衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙及び都道府県知事の選挙にあっては、同時に開催することができる個人演説会は5か所に限られている。
3 個人演説会の会場において掲示できる文書図画
個人演説会の会場においては、法143条1項4号の規定により、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示することができる。また、同項4号の2の規定により、屋内の個人演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類についても、掲示を認められている。
なお、その内容については特段の規制がないことから、個人が演説している様子を会場内のスクリーン等に映すことも法上特に問題はない。