2020.09.25 議会改革
第12回 条例づくり10箇条
5 妥当な目的を設定し、適切な手段を選択し、合理性をもった内容を目指す
条例は、地域社会全体の利益や住民福祉の向上を目指すとともに、基本的人権を保障し、個人と社会との適切な調和を図るものである必要がある(住民福祉の原則と個人尊重の原理)。
立法は、「目的─手段」の思考を基本として行われるものであり、立法政策の中心は、具体的な目的の設定とその実現のための手段の選択にあるといえる。
立法において、目的はその起点となるものであり、核となるものである。目的は、目的規定を置く場合にはそこで明らかにされることになり、そうでない場合にも制定のプロセスを通じて明確に示すことが求められることになる。しかし、現実には、これらによって示される目的が抽象的・建前的であることも少なくなく、中には、表面上・建前上の目的とは別のところに本当の狙いがあるような立法も見受けられる。目的が不明確な立法というのは正当性を問われかねず、ましてや、真の狙いを隠して目的を偽装するというのは許されるものではない。
ただし、自治立法の場合には、法律との抵触を回避するためにあえて別の目的による制度をつくり、問題に対処することなども見られ、そのことは、法律の規律密度が高すぎる中で、法律との関係で苦心する自治体のいわば知恵として肯定的に評価される場合もあるだろう。しかしその場合でも、単に法律との抵触を回避するだけの理由が希薄なもの、不当な動機が絡んだものなどは許されず、また、別の目的による制度自体が必要性や合理性を満たし、独自の意味をもつ必要がある。
他方、目的のために手段を選ばずといったことは許されず、手段を慎重に検討・選択することが求められる。その場合に、権利利益の制限は必要最小限のものとし、手段が目的と適合的であり、均衡のとれたもの(規制)とすることが必要である(比例原則)。 なお、立法は政治的な駆け引き・闘争の場で行われ、立法に際しては常に諸価値・諸利益の衡量・調整を伴うのであって、この点では「立法は妥協」ということができる。もっとも、だからといって、立法を政治のなすがままに委ね、それが恣意的・無原則に行われることまで許されるものではない。立法は、法において承認を要求する諸価値を、制度の現実的機能を踏まえながら衡量し、その間における正しい調節を見いだそうとする弁証法的・理性的な作業によって行われるべきものであって、そこにおいては、その内容が法や社会の現実などに照らし妥当性を有することが求められ、これらによって限界付けられることになる。
このほか、政策の実施に必要となる財源や人的・物的な資源は限られている以上、その資源をいかに有効に配分するかという検討が不可避となるのであり、その関係では、費用対効果による効率性はもちろんのこと、得ようとする政策効果と当該政策に基づく活動により実際に得られている、又は得られると見込まれる政策効果との関係を問う有効性なども重要となる。特に、現実の政策評価では、効率性が最も重視されるものとなっており、政策が経済的な観点から決定されることも多い。
【判例から学ぶ】
◯余目町個室付浴場事件
余目町における個室付浴場業用建物の建築確認と個室付浴場業の営業許可を受けた会社の開業を阻止するため、余目町と山形県が協力し、余目町が児童遊園を設置し山形県から設置認可を受けたことによって、その会社の営業が風俗営業等取締法違反に問われた刑事事件で、最判昭和53年6月16日刑集32巻4号605頁は、本来、児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設なのであるから、児童遊園設置の認可申請、同認可処分もその趣旨に沿ってなされるべきものであって、被告会社のトルコぶろ営業の規制を主たる動機、目的とする余目町の児童遊園設置の認可申請を容(い)れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社の当該営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえないとして、被告会社を無罪とした。