2020.09.25 議会改革
第12回 条例づくり10箇条
3 条例の制定を目的化・イベント化しない
政策条例ということでは、議員提案によるものを中心に、アピール条例・ユニーク条例といったものが目立つが、その功罪についても考えていく必要がある。また、それに関連して、条例の制定が目的化したり、イベント化したりすることも散見されるが、条例は、ルールを定めたり、一定の政策目的を実現したり、行政の根拠となったりするものであり、その制定自体が目的となり、あるいは最終的な意義をもつものではない。条例は、本来的には一般的・恒久的なものであり、関係者の自己満足に終わったり、安上がりのアピール手段として一時的な注目を集めたりするものではない。
条例は、あくまでも地域の問題解決や住民の福祉の向上のための手段として、必要性や意味を有するものであり、かつ、機能する条例を目指すことが必要である。
なお、自治体関係者の間では、条例を理念型・宣言型と実効型に分類し、条例づくりにあたってはそのいずれを目指すのかの検討が必要といったことが語られることもあるようだが、条例を制定する以上は、いかなるものであろうと、社会に作用し意味のあるものとすべきなのであって、最初からそのような選択を考えるということには違和感を隠せない。
4 必要や住民の要求は、条例制定の源であるが、すべてを正当化するわけではない
どんなに必要であっても、また、多くの住民から要求があったとしても、法的にはできないことや、してはならないことがある。
これに対しては、思いどおりの対応ができないことや多数の意向にそぐわない結果となることのもどかしさや不満から、法を持ち出すことに反発し、現実との乖離(かいり)を批判する議論も見受けられる。しかし、法と民主主義は時に対立することもある中で、立憲主義や法の支配というのは、多数の恣意や横暴に対抗して、人々の権利自由を保障するため、法的な価値を優先する場合があることを認めるものである。
自治の現場では、民主主義に偏りすぎ、法的な視点が希薄となることが散見される。「政策法務」を標榜(ひょうぼう)しながら、いつのまにか「政策法無」となっているようなことも見られる。立法においては、ホットハートとクールヘッドが必要であり、共感力と冷静な思考力のいずれも欠いてはならない。
法的に「できること」と「できないこと」、「しなければならないこと」と「してはならないこと」があることを理解し、常にこれを意識することが、是非とも必要である。
そして、自治体としては、中立性・公正性・公平性を常に忘れることなく、声なき声にも耳を傾けるとともに、少数者にも目を向け、配慮していくことも重要である。