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2020.08.25 議会改革

第11回  自治立法における議会・議員の役割─議員提案条例をどう活用するか─

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3 議員提案条例の現況とその意義・あり方

 自治立法における議会の役割やあり方ということでは、議員提案条例に目を向けていく必要があることはいうまでもない。
 しかし、議員提案条例の拡充・活性化が叫ばれ、その取組みも見られるようになっているものの、その数はまだまだ少ないのが現状である。ほとんどの議会で、議員提案条例は制定件数全体の5%未満にとどまり(2)、特に重視されるようになっている政策条例はさらにわずかといった状況にあり、比較的熱心な議会でも、1年に1件あるかないかというのが実情のようだ(3)
 議員提案による政策条例の取組みについては、議会による温度差が大きく、また、持続の難しさということもある。そして、この点については、議員の意識や姿勢といったことも大きく影響するといわれる。
 加えて、議員提案条例をめぐっては、毀誉褒貶(きよほうへん)が相半ばしているところがあり、中には、中身のないアピールだけのもの、立法事実を欠いた思い付きによるもの、特定の価値観や道徳が強く押し出されたものなど、問題を指摘されているものも散見される。
 議員提案条例は、ただ数を確保したり増やしたりすればよいというものではない。議員提案条例の意義・あり方について、改めて確認しておくことが必要である。

(1)議員提案条例の意義等の再確認
 まず、立法機関である議会を組織する議員が条例の提案の主体となることは、ある意味では当然のことといえるが、議員提案はメインルートとはなってこなかったのであり、議員の条例づくりに対する関心も必ずしも高くはなかったことは否めない。そして、議員提案条例が極端に少ない状況が続く中で、議員が主体となって政策条例を制定することは、立法者としての役割を遂行するだけでなく、その意識改革や資質向上につながることにもなるのではないかと思われる。すなわち、議員提案条例の経験は、議員に自分たちが立法者の一員であるとの自覚をもたらし、そのような経験をした議員が、役割意識と自信をもつことで、その後の積極的な姿勢につながり、それが審議機能や監視機能の強化に結び付くことにもなるのである。
 そして何よりも、議員提案条例においては、様々な出自・経験をもつ議員による柔軟かつ多様な発想を生かすとともに、行政の側ではできない、あるいは見落としがちな問題を取り上げ、さらには行政の側が嫌がるような条例を生み出していくことなどが期待されているのであり、その戦略的かつ有効な活用を図っていくことが重要である。
 なお、議員提案条例では、議員が主体的に条例づくりに取り組むとはいえ、その役割についても考えておく必要がある。条例づくりには、一定の専門知識、ノウハウなども必要となり、そのすべての作業を議員だけで賄えるとは限らない。政治家である議員の主な役割は、課題の発見・提起、政策の方向付けと制度の骨格の構想、住民の多様な意見の反映、住民の説得、政治的な調整・決定、執行の監視などにあると考えるべきであり、議員では十分に担うことが難しいところは、議会事務局や執行機関の職員、あるいは外部専門家などの活用も図ることが必要である。

(2)長提案条例と議員提案条例の役割分担
 以上のような議員提案条例の意義も踏まえつつ、行政や課題の多様化・複雑化、行政国家現象の進展、条例の政策手段化、条例案の作成には各種行政情報等が必要となることなども考慮するならば、何が何でも議員提案条例を増やせばよいというのではなく、長提案条例と議員提案条例の役割分担といった発想が大事になってくるのではないかと思われる。
 すなわち、自治立法では、長提案条例が中心となることは避けられず、通常においては執行機関の側に立案を任せてよいような条例も多いのであって、その場合には、議会の側は決定責任といったことを自覚した上で、そのチェック・修正、執行機関の統制等の機能の強化を図ることが必要である。これに対し、地域のあり方や地域全体にかかわる基本的な問題の場合には、最終的には長提案とはなっても、長か議員かということではなく、政策の検討の段階から協働して条例をつくり上げていくようなことも必要となりうる。
 他方、議員提案条例については、長提案条例との役割分担といった視点をベースにしつつ、それにふさわしい分野・事項や場合を確立していくことを目指すべきではないかと考えられる。条例の制定状況を考えれば、そのことを念頭に置いて、議員提案の実績を積み、その領域を確立・確保していくことが重要かつ現実的である。
 それでは、議員提案条例が担うのにふさわしいものとしては、どのようなものが考えられるだろうか。
 この点については、あまり固定的に考えるべきではないが、議員提案条例になじむものとしては、例えば、行政の側が十分に取り組んでいない問題、行政の側では拾い切れないような地域的課題、多様な住民の利害の調整を要する問題、迅速な処理を要する問題、行政を枠付け・統制する必要性が高い問題などが考えられるだろう。そして、そのようなことからは、議員提案条例にふさわしいタイプのものとして、①総合的・横断的条例、②地域・住民密着型条例、③少数者配慮型条例、④問題即応型条例、⑤議会議決事項拡大条例をはじめとする行政監視・統制条例などが、挙げられるのではないかと思われる。これらを念頭に置きつつ、工夫や努力を重ねていくことが必要である。
 また、その場合には、条例として成立するものだけではなく、成立することなく終わることの多い対案型や政策表明型の議員提案条例案の意義にも目を向けることが大事である。
 例えば、長提案条例案に対する対案としての議員提案条例案は、争点や選択肢を住民に提示し、議論の活性化や審議の充実、修正などにつながりうることになる。一方、政策表明型の議員提案条例案については、成立しなくても、情報を提供したり、問題を明らかにしたり、アジェンダ設定や世論喚起をすることで、将来的に立法につながる可能性もある。そのような意義を適切に評価し、それらにも積極的に取り組んでいくようにすべきである。
 

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