2020.07.27 議会運営
第12回(最終回) 議会での政策形成
委員会の所管事務調査
「議会の政策」を実現するには、条例化はもちろん、政策提言においても、執行機関が実際に運用できるレベルにまで磨き上げることが必要となるでしょう。その点で有効だと考えられるのが、委員会の所管事務調査です。
北海道芽室町議会は、行政評価に基づく実行計画と町民との意見交換会から抽出した案件を、常任委員会の所管事務調査を軸として検討を重ね、執行機関への政策提言にまで高めていく政策形成サイクルを導入しています。
常任委員会は、所管事項に応じて付託された議案を詳細に審査するほか、所管事項に関する事務について調査する権限を持っています(法109条)。執行機関の所管部署とのつながりがあるほか、公聴会や参考人招致といった外部から意見を聴取するための権限もあります。議会閉会中の継続審査も可能ですし、通年会期制を導入すれば、活動の自由度はさらに高まります。つまり、常任委員会は、付託された議案以外の案件についても積極的に活動するための法的な権限を備えています。これらの権限は、議案の審査だけでなく「議会の政策」を練り上げるツールとしても活用されるべきでしょう。
議会の「あるべき姿」を目指して
議会での政策形成に関する様々な取組みを見ていくと、そこには一つの共通した考え方が根底に流れているように感じられます。
おそらくそれは、二元代表制の下で長と対たい峙じする議会の「あるべき姿」なのだと思います。住民の負託を受けた議員の本来的な務めは、住民の未来を考え、政策として語ることにあります。そして、各議員の政策が合議体での議論を経て「議会の政策」となったとき、議会は二元代表の一翼として、長と同じレベルで住民の未来を語ることになるでしょう。それこそが、二元代表制における議会の「あるべき姿」なのではないでしょうか。
地方分権改革を経て、議会も自律的に活動できる範囲が広がりました。地方自治の「担い手」としての自覚を胸に、地方議会はこれからも様々な模索と工夫を続けていくことでしょう。
(『自治体法務NAVI』「とっても身近な自治体法務シリーズ」2020.4.15号より転載)