2020.05.25 政策研究
第2回 歴史に見る防災復興の制度と仕組み
まとめ(議員としての着眼点はここだ!)
今回は、災害法制の歴史と、災害法制の基本となる災対法の平時の対応部分について学びました。
歴史的な展開を見ると、戦後の我が国に大きな被害をもたらした昭和南海地震、伊勢湾台風を教訓に、現行の災害行政のバックボーンとなる災対法、災害救助法が制定されました。以後、この二つの法律をベースとしつつも、様々な災害が発生するたびに様々な法制度が追加され現在に至っています。その意味では、明治期以来の縦割り的な個別法による「建て増し」構造の流れは変わっていないともいえます。
このため、現在においても、結果として災害に関係する制度が非常に複雑多岐になり、国でも多くの省庁が関わっています。現場の住民や自治体職員には分かりにくいものになっているとの印象は否めません。
今後、住民や自治体職員の目線での分かりやすさに重点を置いた一定の整理も必要と考えます。
また、自治体の地域防災計画についても、内容が膨大になりすぎており、自治体の「災害政策における行政計画の部分」と「現場でのマニュアルの部分」が混合したものになっています。その結果、都道府県の地域防災計画では、計画書の厚さは、「広辞苑よりも厚い」ものになっています。この際、行政計画部分とマニュアル部分を分けて、それぞれ評価の仕組みを盛り込むことも必要と考えます。それにより、地域防災計画が、今よりも住民からは近い存在となっていくのではないでしょうか。
こうした現状を見ると、地方議員の皆さんには、住民と自治体との間に立って、分かりやすい防災復興の政策論議のコーディネーターとしての役割も期待されているものと考えます。
(1) 渡邉悟「シリーズ『我が国を襲った大災害』明治29年大水害──気象観測体制と都道府県別被害──(Ⅱ)」水利科学No.327(2012年)82頁以下参照。
(2) 栗島明康「砂防法制定の経緯及び意義について─明治中期における国土保全法制の形成─」砂防学会誌66巻5号(2014年)76 〜87頁参照。
(3) 八木寿明「被災者の生活再建支援をめぐる論議と立法の経緯」レファレンス平成19年11月号(2007年)31 〜48頁参照。
(4) 八木・前掲注(3)33頁。
(5) 被害状況は、中央防災会議災害教訓の継承に関する専門調査会「1959 伊勢湾台風報告書」(2008年)
(http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1959_isewan_typhoon/index.html)によります。
(6) 中央防災会議・前掲注(5)159頁参照。
(7) 中央防災会議・前掲注(5)160 〜162頁参照。
(8) 生田長人『防災の法と仕組み(シリーズ・防災を考える)』(東信堂、2010年)参照。
(9) 多くの自治体では、防災に関する目標が総合計画で設定されており、地域防災計画とは形式上、別体系で政策の評価が行われていますが、部門別計画としての位置付けもありません。自治体政策の一部としての一貫性、一覧性は必要と考えられます。
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