2020.04.10 議会運営
第10回 議員報酬の減額・支給停止
議会事務局実務研究会 野村憲一
議員報酬とその減額
前回の政務活動費に続いて、今回も議員に支払われるお金の話です。
自治体の長や職員には給料が支払われますが、議会の議員には「議員報酬」が支払われます。地方自治法(以下「法」といいます)203条は1項で議員報酬、2項・3項で費用弁償(旅費など)と期末手当(ボーナス)の支給について定めています。議員報酬は「支給しなければならない」のに対し、費用弁償と期末手当の支給はいわゆる「できる」規定となっています。また、これらの額や支給方法は条例で定めなければなりません(4項)。
ところで、近年、議会の会議等を欠席した議員に対して、その議員報酬や期末手当を減額する条例を定める議会が増えています。全国市議会議長会の調査によれば、全国815市のうち172市(21.1%)が、欠席議員に対して議員報酬等を減額する、あるいは支給を停止する条例を定めています(平成30年12月31日現在)。減額又は支給停止の対象となる事由で最も多いのは病気等による一定期間の欠席(134市)ですが、懲罰による出席停止(15市)、逮捕・拘留その他の身体の拘束を受けたとき(74市)を対象としている市もあります。
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