2020.03.25 議会改革
第6回 議会と法 ─自治体議会法の特色とあり方─
慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司
1 議会の組織・運営と法
議会は、会議体として一定の事案について意思を決定することを本来的な権能・職務とする機関であり、その意思は、議会を構成する多数の議員の行為の結果として形成されるものである。そして、それをそれぞれの議員の党派性などを帯びた勝手な行動に委ねたのでは意思形成が困難となりかねないことから、一定のルールのもとで系統的・段階的・合理的に行わせることが必要となってくる。すなわち、議会が活動能力を備えるためには、円滑かつ効率的に議論を行い意思決定を行うための手続のルール化が必要不可欠となる。
他方、統治の基本原理とされる法治国家の原理は、法による統治を求めるものであり、それぞれの機関の組織や権能行使についても法的な統制が行われることが必要とされる。このことは、地方自治体においても当てはまるのであり、また、法治国家の原理は、主に行政を念頭に置いたものだとしても、その趣旨などからは、立法などの権力を行使する議会の組織や作用についても、法的な規律が求められることになる。
そもそも、議会のプロセスについては、手続的正義の要請が働き、そこでは決定までの手続のあり方が問題とされ、決定における恣意性の排除が求められることになる。手続は、内容的に正しい結論の到達を促進することにつながるとされるが、それだけでなく、手続自体が固有の機能や独自の価値をもつとも捉えられるようになっており、手続が適正に行われることが当事者・関係者の納得や制度の信頼にもつながりうるといえる。
このほか、住民の代表機関である議会については、民主主義の観点から、住民の意思の反映が求められることになり、その手続についても、民主性や透明性の確保が要請されるとともに、説明責任といったことも問題とされることになる。
以上のようなことから、議会の組織・運営等については、法によって規定されているのである。
もっとも、議会の意思決定のプロセスは、基本的には、異なる意見や利害を調整し、決断を行う政治過程であり(1)、行政や裁判のプロセスと同様に法によって規律されるとはいえ、その法のあり方には独特なところもあり、あまりに厳格な法的規律・統制が行われることになれば、機動的・弾力的な意思決定や政治のダイナミズムが失われることになりかねないことにも、留意が必要だ。
他方、日本では、「結果よければそれでよし」とする風潮が強く、手続については、迂遠(うえん)なもの・面倒なものといったイメージをもたれがちで、あまり重視されてこなかった。自治体議会についても、その例外ではなく、手続が軽視され、それが紛争に発展するようなことも散見される。これに対しては、手続がもつ意義とともに、議会は、プロセスを通じて、その役割・責任を果たしていくものであることが再確認される必要がある。
いずれにしても、社会の多様化・複雑化、価値の多元化、不確実性の拡大などに伴い、立法の必要性・合理性などに関する実体的な判断や合意がますます困難となる中で、プロセスを重視する傾向が見受けられるとともに、議会に対する批判の高まりなどを背景に、そのプロセスの公正性・透明性や、説明責任といったことが強く求められるようになっており、それらの点から、その法的な規律や統制のあり方などが改めて問われるようになっている。