2020.03.10 議会運営
第9回 政務活動費と説明責任
議会事務局実務研究会 野村憲一
何のためのお金なのか?
議会運営から少し離れて、今回は政務活動費の話です。
カラ出張、架空の領収書、視察と称した遊興のための温泉旅行など、地方議会の議員による政務活動費の不正使用の報道には誰しも触れたことがあると思います。
「じゃあ、どうして政務活動費なんて制度があるの?」。もちろん、政務活動費は議員報酬のように自由に使えるお金ではなく、「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部」(地方自治法(以下「法」といいます)100条14項)として、各自治体が定める条例に基づいて支給されるものです。
議員の主な仕事は、議会での質疑や質問などを通じて執行機関に対する行政事務のチェックと政策提言を行うことです。限られた時間の中で中身のある質問をするには、事前の準備が欠かせません。ある課題について質問をするには、自分の自治体の制度や現状の理解から始まり、他の自治体の取組みや国の動向、関係者の意見や要望など、多方面から情報を集め、知識を蓄え、整理することが必要です。そのためには参考書を買う、研修を受講する、先進自治体を視察する、会議室を借りて関係者の意見交換会を開くなど、お金もかかります。
政務活動費はこうした「調査研究その他の活動」、つまり議員が政策を形成するために必要な準備をするための経費として支出されるべきもので、議員の政策形成や議会での議論などを通じて、最終的には住民の利益にもつながるはずのものなのです。
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