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2020.02.25 議会改革

第5回 揺れ動く議員像 ─これからの議員像をどう描くか─

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4 議員と会派

 会派という言葉は、国会法や地方自治法(政務活動費に関する100条14、15項)などで用いられているが、法律上、会派について明文の定義をしているものはない。議会基本条例や会派に関する規程などで会派について規定し、定義している議会も見られるが、その内容は様々である。いずれにしても、議員のみによって構成される集団であること、議会の内部において活動する団体であることなどが基本的な要素となり、また、会派は、政策的に人数要件を設けない限り、団体という性格からは少なくとも議員2人以上によって組織するものとされることになる(15)。 
 なお、会派については、同一政党に属することが要件とされたり(16)、理念・政策や主義主張を同じくする者によって構成されるものと定められたりすることもある(17)
 しかし、会派は、政党を基礎として結成されることが多いとしても、議会内に限らず広く政治活動を行う政党とは区別されるものであり、また、日本では、会派について政党が要件とされることはほとんどなく、複数の政党の所属議員で会派を結成したり、同じ政党の議員が別々の会派を結成したりすることなども見られる。その一方で、国会(衆議院)では、政党と会派の境界が曖昧となり、両者が一体化しているようなところもある。
 他方、会派は、本来的に主義主張などを同じくする議員が結成するものであるとはいえるが、これを会派の要素として規定した場合に、何をもって理念・政策や主義主張が同一とするのか、さらに、それを外部から判断することの困難性などの問題がある。それを定義として規定したとしても、それは会派の意義・性格ないしあり方を述べたものであって、実質的な要件とはなりえないのではないかと思われる。
 以上のような点はあるものの、国会だけでなく、自治体議会においても、会派は重要な役割を果たしてきており、現実の議会の運営・活動は、会派が基本単位とされるようにもなっている。
 そもそも、多数の議員からなる議会において、会派は、必要・不可避な存在となっているところがある。
 すなわち、議会では最終的には数が物を言う以上、議員としては、議会における実効的な活動を確保し、自己の政策の実現を図るために、主義主張を同じくする他の議員と共同することが必要となり、そのことが会派を生じせしめることにもなった。他方、会派の存在は、議会の合理的な運営の必要からも裏付けられる。議会の審議は、議員の発言により進められるとはいえ、すべての議員に自由な発言を許していては逆に容易に意思決定をすることが難しくなりかねず、会派を単位とすることで運営の効率化・安定化が図られることにもなるからだ。ただし、そのことは、個々の議員の自由の制限と所属会派による統制・拘束をもたらすことにもなる。
 さらに、会派は、政党と結びつき、政党を基礎として構成されるようになることで、議会における政党の代表としての機能を果たすことになり、その場合には、会派は政党の伸ばした腕ともなる。
 もっとも、その一方で、政党無所属議員が大半を占める小規模な市町村議会では、会派制を採用していないところも少なくなく(18)、議会改革の一環として会派制の解消を図るところも見られる。
 確かに、議員数の少ない議会では、会派の必要性は高くはないともいえる。また、会派による事前の方針の決定や拘束、会派間による行きすぎた調整などが議会審議の形骸化や不透明化を招いている面があることも否めない。ただ、会派制を採用していない場合でも、行動をともにしたり、一緒に調査研究を行ったりする議員のグループが存在しないということではないだろう。効率的・機能的な議会活動のために会派が果たす役割も見逃すことができない。
 その点では、それぞれの議会において、制度的に会派単位の仕組みを採用するかどうか、また、どこまで会派中心の仕組みやあり方とするかの問題とも見ることができる。会派や会派制といっても、一様なものではなく、会派制を採用しているところでも、例えば、会派を緩やかな共同組織としてその統制を緩和したり、政策や問題に応じて議員グループをつくることも認めたりするなど、会派や議員グループのあり方について多様かつフレキシブルなものとしていくこともできるはずである。あまりリジットなものとしたり、一定の型にとらわれたりすることなく、それぞれの議会において柔軟かつ弾力的に対応し、ふさわしいあり方を考えていくことでよいのではないだろうか。

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