地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2020.02.25 議会改革

第5回 揺れ動く議員像 ─これからの議員像をどう描くか─

LINEで送る

3 議会の運営と議員

 議会の議員がもつ権力は、議会の権力の定数分の1であり、議員が1人で議会の権能を行使することはできない。
 しかし、議会の運営・活動は、議員によって担われ、個々の議員の活動によって構成されるのであり、それぞれの議員の発言と表決の集積・結果が、議会の審議と意思決定となる。
 また、議員は、それぞれ選挙で選ばれ、基本的に独立・対等の存在であり、同等の権能をもつ。すなわち、議員は、それぞれが公選職であることによる自負をもち、代表の1人として独立した主体とされているのである。
 もっとも、そのことが、議会の機能の発揮につながる一方、議会における調整や意思決定を難しくすることにもつながることになる。そして、議会がその役割を果たす上で、議会の活動を個々の議員の判断や勝手な行動に委ねるのは現実的ではないことから、実際には、様々な仕組みによって、議会の審議や意思決定を効率的に行うことができるように、工夫されている。
 第1に、議会のプロセスについては、一定の手続・ルールが定められ、それらに基づいて行われていることである。それらは、長い議会の歴史の中で形成・確立され、議事法として一般化されている。この点については、本連載の次回以降で述べることとしたい。
 第2に、議会においては議長、副議長、委員長をはじめ一定の役職が設けられていることである。これらの役職者が、会議や委員会の開会、議事の整理などをつかさどり、円滑な運営を図ることになる。
 第3に、会議での決定等の前に議会から付議された事件について審査や調査をする機関として委員会が設けられていることである。委員会は、行政が広範多岐にわたるとともに専門化・技術化しているのに対応し、議会において審議の徹底を図り、能率的な議事運営
を進めるための仕組みであり、議員の一部をもって構成される内部的・第一次的な審査機関である。委員会には、地方自治法上、①常任委員会、②特別委員会、③議会運営委員会の種別が定められているが、その設置等については条例で定められる。
 第4に、議会においては、会派が結成され、会派を単位に運営・活動が行われていることである。会派は、議員のみで組織する議会の内部団体であり、議会の合理的な運営の必要などから生じるものであるが、これについては、次の4でもう少し詳しく見ておくこと
としたい。

この記事の著者

編集 者

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る