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2020.02.10 議員活動

公職の候補者は個人宅、旅館、会社等で 個人演説会を行うことができるか/実務と理論

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4 戸別訪問の禁止

 法138条1項において、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問実務と理論 11をすることができない」と規定されている。ここでいう「戸別訪問」とは、「連続して2以上の選挙人の住居又はこれに準ずる場所を訪問すること」と解されており、裁判例(福岡高判昭和28年8月21日高裁刑集6巻7号941頁)において、「居宅につきこれを訪う場合に限らずいやしくも社会通念上何某方であると認められる個所例えば何某方の庭先、居宅外の小屋、事務所勤務先等を訪問した場合をも包含するものと解すべき」とされており、態様によっては個人宅への訪問のみならず、旅館や会社等への訪問も戸別訪問に当たりうる。
 戸別訪問の成立要件としては、①戸別に訪問するという客観的な行為であること、②投票依頼等の目的をもってなされるという主観的な意思の存在すること、の二つが必要であると解されており、後者の主観的な意思の存在については、行為者の自供や被訪問者の証言等によって明らかにされる場合のほか、訪問の時期、訪問者の数及び範囲並びにその行為、連続の度合いといった行為の外形からも、客観的に推測されるべきものとされている。
 したがって、ポスター掲示の承認を求めるため、といった他の目的で戸別に訪問した場合であっても、その行為の外形から、真の目的が投票依頼にあるものと認定されるような場合においては、当該行為は法上禁止される戸別訪問に当たりうる。
 なお、戸別訪問については、過去にその自由化について検討された経緯等もあるものの、普通選挙法の施行(大正14年)以来、一貫して禁止されてきた。
 その理由としては、まず、選挙の自由公正を確保しようとする見地からみて好ましくないことが挙げられる。すなわち、選挙人の居宅その他一般公衆の目の届かないところで、個々の選挙人と直接に対面して行われる投票依頼等の運動は、買収、利害誘導等選挙の自由公正を害する行為の格好の温床となりやすいからである。
 また、候補者、選挙人ともにその煩わしさに堪えないことも理由として挙げられる。

5 設問の検討

 以上を踏まえ、設問について検討する。
 上述のとおり、公営施設以外の施設使用の個人演説会については、開催する「施設」の種類については特段規定がないため、個人宅や旅館、会社で個人演説会を開催することは可能である。
 では、設問の行為を連続で行った場合は、戸別訪問に当たるのか。一般論としては、個人演説会が選挙運動の手段として認められている以上、当該個人宅等において行われる投票依頼が、演説会による選挙運動の方法として行われる限り差し支えない。個人宅等を訪れるのは、あくまで個人演説会を行うためであって、その所有者等に一般公衆の目の届かないところで投票を依頼することではない。また、法は、個人演説会の回数制限については規定しておらず、公職の候補者は、一般的には連続して個人演説会を行うこともできるものである。
 なお、そもそも当該個人宅等を個人演説会場として使用するためには、その所有者等から使用、開催について承諾を受ける必要があるであろうが、このように、個人演説会開催の承諾を受ける目的で各戸を訪問した際に、開催依頼に藉口して投票依頼をする場合は、法上禁止される戸別訪問に該当するおそれが強い。
 特に、従来格別の関係もない個人宅に突然訪問を行う、個人演説会として予定している回数を大幅に超えた戸数を訪問するなど、真の目的が個人演説会の準備ではなく、投票依頼にあると外形的に認定されるような場合においては、当該行為は戸別訪問に該当するおそれが強い。
 なお、今回は個人宅等における個人演説会を検討したが、例えば時間貸しの会議室等のように通常であれば利用に費用がかかる施設について、個人演説会のために無償で貸出しを受けるケースも考えられる。このような場合においては、当該施設の管理者から候補者への寄附に当たると解され、選挙運動費用収支報告書への記載が必要となると考えられる。

6 おわりに

 以上、本問においては、公営施設以外の施設を使用した個人演説会の開催が可能であることを明らかにした上で、戸別訪問の禁止との関係性について解説した。
 本問における検討が、読者の法に関する理解及び適切な事務遂行の一助となれば幸いである。

(※本記事は「自治実務セミナー」(第一法規)2019年11月号より転載したものです)

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