2020.02.10 議会運営
第8回 契約議案
議会事務局実務研究会 野村憲一
契約締結行為の位置付け
自治体が行政事務の中で物品の購入や工事の請負などを行う場合、相手方と対等な立場で契約を結びます。地方自治法(以下「法」といいます)は、自治体が契約を締結する方法として、一般競争入札を原則とし、その他政令で定める場合に限り、指名競争入札、随意契約又はせり売りによることなどを定めています(法234条)。
多くの契約ではお金のやりとりが生じます。自治体の場合、使いみちを予算という形で定め、これに基づいてお金を動かしますから、契約の締結は予算の執行行為であり、長の権限に属します(法149条2号参照)。
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