2020.01.27 議会運営
第69回 不穏当な言動と懲罰
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
不穏当な言動と懲罰
議員が議会での一般質問において、執行機関に対し地方自治法(以下「法」という)132条において禁じられている他人の私生活にわたる言論及び無礼の言葉の使用をしてしまった。この後、当該議員より発言の取消申出が提出され、本会議で許可されたが、以前から不穏当な言論が行われていたことに鑑み、懲罰動議が提出される見込みである。
そこで懲罰に当たり、今回の不穏当な言動のみでなく過去における不穏当な言動を考慮し懲罰を科することは可能か。また、当該議員は、懲罰特別委員会において懲罰動議を提出した議員に対し刑事告発する用意があることや損害賠償を求めて訴える旨の発言を行ったが、これは懲罰を加重する要因となりうるか。
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