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2020.01.27 議会運営

第69回 不穏当な言動と懲罰

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 すなわち、①議員が議事に関係のない個人の問題を取り上げて議論することは不適当であると考えられているから、②公の問題を論じていてもそれが職務上必要な限度を超えて、個人の問題に入っていってはいけないと考えられているからであるといえる。 
 不穏当な言論を議員が行った場合、それをそのまま会議録に掲載し、住民に閲覧させることは極めて不適当であるといえる。そこで標準市議会会議規則65条の「発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる」に基づき、不穏当発言者の申出により議会の許可を得て発言取消しを認め、配布用の会議録への掲載はなされないこととなる。 
 ただし、発言の取消しが議会の許可を得て認められたとしても、当該不穏当発言を行った責任も消滅することにはならない。
 そのため、法134条、135条に基づく懲罰動議が提出されることが起こりえる。
 懲罰は、地方自治法並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議会の議決により科することができる秩序罰をいい、議会の円滑な運営を図るためのものである。 
 そして懲罰動議は、法135条2項で「懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない」と規定されていることから、議員定数の8分の1以上の発議者により提出されることとなる。懲罰は、①公開の議場における戒告、②公開の議場における陳謝、③一定期間の出席停止、④除名となっており、①~③は出席議員の過半数の議決により、④は議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要とする。 
 懲罰を科するかどうかは、ひとえに議会が当該不穏当な言論が地方自治法、会議規則、委員会条例のどれかに反すると判断するかどうかによる。 

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