地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2020.01.27 議会改革

第4回 議会の権限をしっかりと把握する

LINEで送る

(4)同意権
 これには、議会による同意と承認がある。 
 同意権(狭義)は、長その他の執行機関の執行行為のうち特に重要なものについて、その執行の前提手続として議会に同意という形で関与する権限が与えられているものである。同意の対象となる事項としては、長の所定期日前の退職の場合、副知事・副市町村長の選任、行政委員会の委員・監査委員等の任免など、人事に関する事項が多いが、職員の賠償責任の免除、建築基準法の規定に適合しない建築物に対する必要な措置の命令など、議会の同意が要件・手続とされているものもある。 
 なお、議会は、同意権を行使するに当たって、修正権はなく、同意・不同意のどちらかしか行うことができない。 
 他方、承認権は、権限を有する執行機関が処理した事項について、事後的に承諾を与えるものである。具体的には、地方自治法上の長の専決処分につき次の会議に報告された場合の承認、議会閉会中に行った人事の事後承認のほか、地方公営企業の予算上資金上不可能な支出を内容とする協定、銃砲刀剣類の授受・運搬・携帯の禁止・制限の告示、滞納処分について定める港務局の規程などの承認がある。専決処分の場合には承認が得られなくても処分の効力に影響がないのに対し、承認が効力の発生・存続要件とされているものもある。

(5)長の不信任議決権  
 議会と長との対立の調整が困難となった場合には、選挙を通じた住民の意思により解決するのが民主的である。このような前提に立って、議会には長の不信任議決の権能、これに対し長には議会の解散権が与えられている(地方自治法178条)。 
 すなわち、議会は、長の不信任議決をすることができ、その場合、不信任議決を行う理由については特段の制限はないものの、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の同意が必要とされている。これに対し、長は、不信任議決をした旨の通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができ、解散せずに10日を経過したときには、長はその日において失職することになる。一方、議会が解散され、解散後の新たな議会で、議員数の3分の2以上の出席・過半数の同意による再度の不信任議決があった場合には、議長から長に対しその旨の通知があったときに、長は選択の余地なく当然に失職する。

この記事の著者

編集 者

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る