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2020.01.27 議会改革

第4回 議会の権限をしっかりと把握する

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3 監視権

 監視権は、住民の代表機関であり、議決機関である議会が、執行機関の行う行政執行等について監視し、けん制する権限の総称であり、地方自治法上、特に議会の権限として規定されているものには、①報告・書類受理権、②検閲検査権・監査請求権、③調査権、④同意権、⑤不信任議決権などがある。

(1)報告・書類受理権
 報告・書類受理権は、議会における議決権その他の諸権限の適切かつ有効な行使が担保されるよう、執行機関に、議会に対し各種報告を行い、その審議のために一定の事務の執行状況等に関する書類を提出することを義務付けているものである。 
 長から行われる報告として、専決処分の報告、予算の弾力条項の運用の報告などが、監査委員からの報告として、一般監査・特別監査の報告、例月出納検査の報告などが規定されている。また、議会に提出される書類としては、予算に関する説明書、決算附属書類、出資等法人の経営状況の説明書類などがある。 
 条例で、議会への報告や資料の提出について定めることも少なくない。

(2)検閲検査権・監査請求権
 議会には、執行機関がその事務を適切に執行しているかどうかを監視するための権限として、①自治体の事務に関する計算書を検閲すること、②長や委員会・委員に報告を請求して自治体の事務の管理や議決した事項の執行状況・出納を検査すること、③監査委員に自治体の事務に関して監査を求め、その結果の報告を請求することが認められている(地方自治法98条)。一般に①と②は「検閲検査権」、③は「監査請求権」と呼ばれている。 
 ただし、自治事務については、労働委員会と収用委員会の権限に属する事務として政令で定めるもの、法定受託事務については、議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で規定する、開示により国の安全を害するおそれがある事項や個人の秘密を害することとなる事項に関する事務、収用委員会の権限に属する事務については、それらの対象から除外されている。 
 検閲検査権は、基本的に書面による検査であり、実地検査は認められないものと解されており、実地について検査が必要な場合には監査委員に監査を請求することになる。なお、長その他の執行機関は、検査のため議会から報告を求められたときは、正当な事由がある場合を除き、これを拒否することはできない。

 

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