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2020.01.27 議会改革

第4回 議会の権限をしっかりと把握する

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【コラム:条例による議会の権限強化】
 
 議会改革では、地方自治法96条2項を積極的に活用して、条例により議会の権限を拡大する取組みも行われてきている。 
 もっとも、議会の権限の拡大については、長などの執行権限との関係であつれきを生じやすいところでもあり、執行機関の側が、法令で規定されている権限のほか事柄の性質上その権限とされる事項については、条例で議決事項として追加できないなどと主張し、それに反対することも少なくない。 
 二元代表制のもとで、議会の権限に一定の制約・限界があることは否めないが、自治体の意思決定機関としての議会の機能を強化するために、必要と認められる事項につき条例で議決事件として追加指定する道が開かれた以上、あまり抑制的にとらえない方向で解釈していくべきだろう。議会の権限の拡大は、長との関係でけん制的・統制的な機能を果たし、民主主義的なプロセスにおいて検討する機会を拡大し、透明性を高めることにもつながるものである。ただし、議会の側にも、制度的な限界のほか、政治による個別の執行に対する介入につながることのないよう、行政の中立性への配慮や公開性の確保などが求められる。 
 議会の権限を拡大する条例は、各地の自治体で制定されるようになっている。 
 そのような中で先進的な取組みを行ってきたのが三重県議会であり、同議会では、先駆的に、議員提案の形で、①県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例、②議会の議決すべき事件以外の契約等の透明性を高めるための条例、③補助金等の基本的な在り方等に関する条例などを制定してきた。これらのうち、③の条例では、当初、高額の補助金について交付決定前の段階で個別に執行計画の策定を義務付け、議会の議決事項とすることも検討されたが、予算の執行権限は長に専属し、執行計画の策定の義務付けや議決事件とすることはできないとする執行機関側や総務省の見解と対立し、最終的には条例に盛り込まれるには至らなかった。 
 他方、①の条例の目的については、行政計画に関する議会の監視機能の強化ということよりも、議会が執行機関とともに住民に対して分かりやすい行政の実現を図り、住民に対する説明責任を果たすものとされており、他の自治体の条例でも、計画の立案の段階から議会が積極的な役割を果たすことをうたっているものが多い。 
 問題は、議決の対象となる計画の策定者や議会への提出者、議会での計画の修正の可否、議会で計画が否決された場合の効果などである。この点、対象となる計画にもよるが、行政活動における目標とそのための手段を総合的に定める行政計画の場合には、その策定・提出の主体は長となり、また、修正の可否についてもその点からの検討が必要となる。特に、議会の議決による監視機能に重きが置かれる場合には、議会の修正は認められず、計画の否決については、それにより計画は策定されていないことになるものの、そこで定められていた行政活動ができなくなるわけではないということになるだろう。これに対し、議会における決定ということに重きが置かれる場合には、長の策定・提出権限との関係はあるものの、議会での計画の修正も可能ということになってくる。 
 この点、名古屋市で、総合計画等を議決事件とした「市会の議決すべき事件等に関する条例」に基づき議会が名古屋市中期戦略ビジョンを24か所修正して議決したため市長が再議に付したのに対し、市議会が再議決を行ったことから、議決が違法であるとして愛知県知事に審査を申し立て、知事の棄却の裁定を受け、地方自治法176条7項により、市議会を被告として議決の取消しを求めて出訴した事件で、名古屋地判平成24年1月19日裁判所ウェブサイトは、条例の目的に照らせば、一部修正して議決することは許容されるとする一方、総合計画に定める施策の基本的な方向性を変更するような修正は提出権を市長に専属させた趣旨を損なうものとして許されないとの判断を示している(違法と主張された修正については修正権の範囲を超えないとして請求は棄却)。 
 なお、名古屋市では、市長が地方自治法の規定に反するとして再議に付した「公開事業審査の実施に関する条例」についても、同じく、市議会を被告として訴訟が提起されており、名古屋地判平成24年1月19日D1-Law.com判例体系判例ID28180255が、長の権限や事務について包括的に規定する地方自治法148条、149条の規定は、議会の関与を許さない長の専属的権限事項の根拠となるものではないとした上で、条例の規定は長の権限を不当に侵害するものではないと判断したことが、議会の権限の拡大と長との権限の関係を考える上で、参考になる。

 

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