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特集 はじめての議案審査~予算編

2020.01.27 予算・決算

自治体の予算とはそもそも何か(下)(特集3)

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(3)繰越明許費  
ア 繰越明許費とは ​
 歳出予算のうち、予算成立後の事由などにより、年度内に支出が終わらないことがある。こうした場合、予算に定めて、翌年度に繰り越して使用するものを繰越明許費という。 
 例えば、令和2年3月工事終了予定であった市民センターの整備工事が、地中に障害物が発見されたため工事が遅れ、工事終了が2年6月に変更になったとする。支払に必要な予算は元年度予算に計上しているが、工事が終了していないので、支払は2年度になってしまう。 
 このため、元年度の補正予算で、この支払に必要な額を繰越明許費として定めておく。これにより、元年度の歳出予算を2年度に支払うことが可能となる。補正予算で繰越明許費として計上されるということは、議会の承認を得て、予算を繰り越すということになる。  
 ちなみに、この繰越明許は、「繰り越すことが明らかに許された」と覚えておくと、分かりやすい。

イ 事故繰越 
 この繰越明許費に類似したものに事故繰越というものがある。これは、やむをえない事情によって、年度内に支出ができなかったものについて繰り越すもの。例えば、年度末に完成予定であった保育園が、年度末の震災により工事が遅れてしまうようなケースである。想定できないため繰越明許費とはならない。 
 繰越明許費と事故繰越は、次のような整理ができる。

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 なお、繰越明許費・事故繰越とも、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議において議会に報告しなければならない。

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