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2019.12.25 議会運営

第68回  再議について

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◯「否決」は再議の対象にならない理由(行政実例昭和26.10.12)
問  第176条第1項にいう「議決について異議があるとき」の「議決」の中には可決も入るものと解するが、「第176条第1項の規定を適用することができない」との昭和25.6.8行政実例はいかなる意味であるか。
答  第176条第1項の再議に付することのできる議決は、当該議決が効力を生ずることについて又はその執行に関して異議若しくは支障のある議決をいうのであって、否決されたものについては、効力又は執行上の問題は生じないので再議の対象とはならないとの意である。

 当該設問における再議は、条例の送付を長が受けたときから10日以内に行う必要がある。
 そして再議に付された議決は、当該議決の行われたときに遡ってその効力を失うこととなる。
 しかし、議決が再議に付された場合でも、本問における一般的拒否権による再議の場合には、法176条2項又は3項により出席議員の過半数又は条例の制定改廃及び予算に関するものは出席議員の3分の2の多数により議決が確定することとなる。

【法176条】
②  前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
③  前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。

 ところが本問では、条例の制定である「日本酒で乾杯条例」案の可決後に長の再議がなされ、その後に出席議員の3分の2未満の賛成しか得ることができなかった。
 この場合におけるこの後の当該議案に対する議事運営であるが、議員提出議案が再議決後に地方自治法に規定の所定の賛成を得ることができない場合は、対象となる議案が消滅することとなってしまう。長提出の議案の場合は原案が復活して再度審議がなされることとなるのと異なる。
 それゆえ、本問においては再議後の表決において議員提出議案である条例案が出席議員の3分の2に満たなかったため消滅し、当該議案の審議は終了することとなる。

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