2019.12.25 議会改革
第3回 議会の位置付け・役割を改めて確認する
(4)住民自治の中核機関
議会は、住民を代表する合議制の機関として、強い民主的性格を有しているものであり、議会の決定は、団体としての意思とされ、政治的に住民の意思とみなされることになる。
議会は、全体として住民を代表するのであり、多様な住民の意思を代表し反映すること、すなわち複数性や多様性は議会の生命線といえる。そして、複数の議員からなる合議体として多様な住民を代表するものであることが、独任制の長と比べ、住民との立場の近さを示すことになるのである。とりわけ、市町村議会の議員については、住民との結びつきが比較的強いことが特徴となるはずである。
住民との立場の近さは、その構成だけでなく、公開の審議を通じた住民への情報の提供、住民への争点提起(住民の関心の喚起)、審議の場への多様な民意の反映とその集約、住民に対する説明責任の遂行とその理解の促進といった議会の機能にも求められることになる。そして、それらは、住民の自治に対する関心や理解を高めるなどの教育効果にもつながることになるのである。
議会は、住民自治の中核機関として、それを実践していく役割を担うべきものである。
しかしながら、現実には、住民にとって、議会はなお近くて遠い存在のままである。
住民との関係では、プロセスの公開性を高め、住民への見える化を図ることで、説明責任を果たしていくことは当然である。また、審議においては、住民に対して説得的な議論を展開し、住民の納得等を調達することも必要であり、特に、今後、公共サービスの削減などの負の分配を決定していく場面が増えることも見込まれる中で、その必要性はさらに高まってくることになるだろう。
そして、住民を巻き込んでの議会における議論と決定は、地域社会の統合力を強めることになるのであり、その点において、議会は、地域社会の統合力を示すバロメーターといえるのである。
(1) その点では、議会の側から、その位置付け強化のために二元代表制が持ち出されたことは、それまでの議会の側の意識の遅れや機能の不十分さを表している面があるといえなくもない。なお、その一方で、有権者によって選挙される合議制の機関であっても、議院内閣制をとる国の統治機構において国会は国権の最高機関とされているのに対し、二元代表制のもとでの自治体議会については自治権の最高機関とはされていないことにも、注意を要する。
(2) 大統領制であるか議院内閣制であるかを問わず、大統領や首相といったトップリーダーの主導性の確保・強化を求める動きは、世界的に生じており、そのような動きは「政治の大統領化」、「政治の大統領制化」などと呼ばれている。そのような状況下において、議会がどのような役割を果たすべきかが問われるようになっており、その点では、自治体議会についても同様といえる。
(3)長の議案提出権、議会の解散権、議会の長の不信任議決などは議院内閣制の要素であり、大統領制の形態も多様とはいえ、厳格な権力分立制をとる大統領制の場合には見られないものである。また、長には再議(拒否権)・専決処分をはじめ、議会をチェック・けん制・代行する権能が広く認められている。このようなことから、日本の自治体の大統領制は、混合型あるいは融合型といわれ、また、実質的には長優位のシステムとなっている面がある。そのような二元代表制のもとで、両者が相互にその役割を果たすことによって自治体全体としてのパフォーマンスを向上させていくことが期待されているといえるが、実際の関係が融合的となるか分立的・対立的となるかは、政治状況や運用次第といったところもある。
(4) 例えば、総務省のウェブサイトの「なるほど!選挙」では、「みんなの代表」として、「選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、すべての国民や住民のために政治を行うことになります」と説明されている。また、議員の位置付けや職責・職務の法制化を求める議論の中で、全国都道府県議会議長会などは、議員の責務として、「住民全体の奉仕者としての責務」を規定することなどを求めており、さらに、議会基本条例の中には、議員について住民の代表として住民全体の福祉の向上を目指して活動すべき旨を定めているものも見られる。
(5) 憲法43条1項の「全国民の代表」について、最高裁判所(最大判昭和58年4月27日民集37巻3号345頁)は、①その選出方法にかかわらず特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであること、②選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有することを意味するとする。
(6) 国会議員については、議院における議員の自由な発言・表決を保障し、審議機関としての機能を確保するために、憲法51条が、「議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」として、民事・刑事等の法的責任の免責について規定している。これに対し、自治体議会の議員については、最高裁判所(最大判昭和42年5月24日刑集21巻4号505頁)が、「国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法五一条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」との判断を示している。(7) 命令委任の禁止は、議員が選出母体の訓令に拘束されず、訓令を守らないことによりその選出母体による法的問責(罷免など)の対象とはならないとするものであり、議員の発言・表決の自由を保障するものといえる。そのような自由な代表は、「自由委任」あるいは「代表委任」とも呼ばれる。なお、議員が政党等による党議拘束を受け、党議を守らないことにより所属政党から制裁を受けても、それは事実上のものであり、命令委任の禁止に反するものではないと解されている。
(8) 自治体議会議員の選挙については、無投票当選、低投票率、少ない得票での当選、性別・年齢による議員の構成の偏りなど様々な問題を抱えていることは、周知のとおりだ。
(9) その是非は別として、そもそも、日本では、明治以降、国・地方ともに、伝統的に行政優位の状況にあり、議会主義の経験がないともいわれている。
(10)それでも、規模の小さい自治体の場合には、なお、その余地はそれなりにあり、それが、議会が役割を果たす上での強みとなるといえるのかもしれない。ただ、その一方で、それは、逆に同調圧力の強さにつながりかねないところもあり、異論や少数派の抑え込みに結びつく可能性もないわけではない。
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