2019.12.25 議会改革
第3回 議会の位置付け・役割を改めて確認する
(2)監視機関
現代における議会の役割ということでは、国・地方を問わず、行政のチェック・コントロールに重点が移ってきているところであるが、自治体議会については、特に、監視機関としての役割が重要であることはいうまでもない。自治体議会については、従来から多様な監視権限が認められており、これらを活用して、あるいはその権限の拡充を図りながら、実効的な行政の監視・統制を行っていくことが必要である。
議会が監視機能を発揮する上では、長との間で適度の緊張感を保ちつつ、適切な抑制・均衡・補完の関係を確保・回復していくことが必要である。その場合に、議院内閣制の要素を取り入れた混合型のシステムでは、分立型のものと比べ、長の立場はより強化され、議会と長の関係も融合的になるともいわれるが、それでも両者が対立した場合には、分割政府状態となり、政治的な混乱を生じ決定が遅滞するおそれもある。極端な融合あるいは対立の状態とならないよう、その間で両者のバランスをどのように図っていくのかが問われることになる。何よりも、監視機関としての議会の役割は、長をはじめ執行機関の側の恣意・独善・暴走や、権力の濫用などを抑止することにあることが忘れられてはならない。
なお、監視というと、ともすれば執行機関の側を批判し攻め立てるといったことがイメージされがちである。しかし、場合によってはそのようなことも必要となるかもしれないが、ここでいう監視というのは、内容的にきちんとチェックをし、問題があれば指摘や修正をし、また、審議等を通じて行政を枠付けるとともに、事後にそれをフォローアップしていくことを意味するものである。
(3)立法機関
自治体議会は、条例の制定改廃や予算の議決権だけでなく、多くの監視的権限・行政的権能が付与されている。そして、実際には条例の制定の余地が限定されるとともに、長の提案の条例がほとんどであったことや、その行政的な機能を重視して、自治体議会を行政機関と位置付ける議論もかつては存在した。
しかしながら、議会は、条例や予算の決定といった重要な機能を担う機関であって、素直に立法機関と位置付けるべきだろう。別途、長に規則制定権が認められていることをもって、議会を「議事機関」と呼ぶにとどめ、立法機関と位置付けないのは正しい理解とはいえない。とりわけ、自治体における法治主義の不足が指摘され、条例による行政が強く求められている中で、議会が立法機関として果たす役割は大きいといえる。
もっとも、すでに指摘してきたとおり、立法機関といっても、政策形成全般を議会が担うというのではなく、立法機能ということでも、決定とともに、行政や政策のチェック・コントロールの機能が重視されてきていることが認識される必要がある。また、そこでは、プロセス(手続を踏むことなど)が重要な意味をもつことも理解されるべきだろう。
なお、長の専決処分による条例の制定については、議会の側においても、それを疑問視することなく容認的な態度がとられる傾向が見られるが、立法機関というのであれば、議会として、地方自治法の規定を踏まえ真にやむをえない場合に限定されるように対処していく必要がある。