2019.12.10 議会改革
第2回 議会改革の動き ─続くそのあり方の模索─
しかしながら、良いものを取り入れるということも必要であるが、とりあえず多くの条例で規定されているものは何でも規定するという姿勢はやはり問題であり、主体的な選択や独自性の加味といったことを心がけることが大事である。
また、多くの議会基本条例では、その規定のほとんどが理念規定、訓示規定、プログラム規定などにとどまっているが、実体的なものも規定していくようにすべきである。例えば、議員定数については、定数は別に条例で定める旨を規定しているものが多いようだが、議員定数が条例事項であることは地方自治法で規定されており、そのような規定を改めて条例で定める意味はない。むしろ、定数といった基本的な事項であるからこそ、議会基本条例で具体的に規定すべきではないだろうか。基本条例だからといって、理念的・抽象的なものにとどめる必要はどこにもない。
議会基本条例の制定は、議会の自律権に基づくものということができ、長への対抗手段となるものではない。ましてや、それを梃(てこ)に執行部側への対抗や対立をいたずらにあおるようなことは妥当ではなく、その内容については賢慮を働かせ、自制的となるところも必要となってくるといえるだろう。
そして、何よりも大事なことは、それをいかに着実かつ継続的に実施していくかということであり、その点では、議会基本条例の制定は、到達点ではなく出発点であることが銘記されるべきである。
議会基本条例を定めても、実践が伴わなければ、絵に描いた餅となるだけである。その点からは、条例の遵守状況・達成度、あるいは議会改革の推進についてチェックや評価をしたり、公表したりする仕組みを取り入れておくことも重要であるが、その規定の有無にかかわらず、そのような取組みを実際に行っている議会はわずかにとどまっているのが現実のようである(3)。
なお、議会基本条例の中には、その最高規範性をうたうものが見られる。ただ、そのような規定は、法的には意味がなく、議会としてこれを遵守する決意を示したものと理解せざるをえない。これに対し、議会運営に関する最高規範だから問題はないとする議論もあるようだが、そうなるとそれぞれの分野・事項ごとに最高規範があることにもなりかねない。単なる自己満足とならないよう、その位置付けについてしっかりと考えることが、その後の運用や定着にもつながっていくことになるといえる。
このほか、議会基本条例の制定は、慣習や慣行の見直しだけでなく、議会に関する他の条例や会議規則などの見直しにも具体的につながっていくようなものでなければならず、そうでなければ、抽象的なお題目やプログラムを並べただけのものといった評価は免れないだろう。
いずれにしても、議会が機能するかどうかは、いくら形を整えたとしても、最後は、議員の意識や姿勢いかんにかかっているといえる。議会基本条例を制定するのであれば、少なくとも、議員の意識や姿勢の変化に結びつくような内容や制定プロセスを目指すべきだろう。