2019.12.10 議員活動
自治体議会のための条例立法の基礎(3・完)
目次 第1回(10月掲載済み) 1 はじめに──条例立法は議会の仕事である 2 議会と立法権の位置付けを再認識する 3 条例立法権の根源的な根拠はどこにあるのか 4 条例と法律の関係 第2回(11月掲載済み) 5 法律によって条例事項とされている事項 6 条例の組立て 7 改正条例も一つの条例である 第3回(今回掲載) 8 条例立法の基底にある思考法 (1)条例で政策をつくるという発想へ (2)条例づくりは住民生活の問題発見から始まる (3)条例は公益を決定するもの (4)条例立法が住民の権利を保障する (5)条例立法は議会が行政府を動かすためのもの 9 議会が条例を評価する (1)条例評価の六つの基準 (2)事後評価によって事前評価を検証する (3)事後評価を条例の中に組み込んでおく 10 おわりに──地域のことは条例立法で自ら治める |
8 条例立法の基底にある思考法
(1)条例で政策をつくるという発想へ
政策とは、公共的な課題を解決するための公的機関等の活動の方針であって、目的と手段がセットをなすものとされている。そうすると、条例も社会公共の課題を解決するためのものであるから、政策そのものなのである。規範やルールという側面を有するだけではないのである。
条例には、計画策定などと異なって、強制力を有する強みがある。条例で政策をつくることによって、その強制力という強みを生かすことができる。その強制力は、条例の「住民みんなで決めたことだから」というところから生まれる。ここに議会立法の意味がある。
条例も政策であるから、課題解決という目的が達成されたかどうかが、Plan→Do→Check→Actionのサイクルを回して検証されなければならない。条例は、「ただ守っていればよい」ということにはならないのである。条例で政策をつくるという発想が重要なのである。
(2)条例づくりは住民生活の問題発見から始まる
条例は、住民の生活上の課題解決のために立法するものであるから、その出発点となる問題発見は住民生活の現場にある。条例の制定改廃のインセンティブは、法令の制定改廃に伴って中央省庁から「やってくる」ことが多いが、本来はそうではない。条例づくりは住民生活の問題発見から始まるのである。
とはいっても、法律が網の目のように張り巡らされている中では、自治体での問題発見は、法律の執行の段階でなされる可能性が高い。法律の内容と住民ニーズとの間に「ずれ」が生じていることがあり、このことを問題として気づくことが重要である。ところが、自治体の執行部においては、法律の執行がルーティンワーク化し、執行自体が目的化してしまっていて、「ずれ」があっても、法律に合わない住民ニーズの方がおかしいとして問題視せず、問題を問題と気づかない思考停止状態になっていることがある。ここに住民目線に立つ議員の出番がある。議員こそ、執行部とは違った目線で法律を手段ととらえ、法律は「何のために」あるのかという視点から問題をとらえることが求められる。そこから上書き条例を立法するという道がつながっていく。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。