2019.12.10 議会運営
第6回 附帯決議を使いこなす
議会事務局実務研究会 野村憲一
議会の思いを示す決議
前々回と前回に取り上げた条例案・予算案の修正は、議会の団体意思に関する話でした。今回はもう一つの議会の意思、機関意思の典型である決議についてです。
決議は「議会はこう考える」という思いを示すものですが、その内容は実に様々です。地方自治法(以下「法」といいます)は、法的効果を持つ決議として、特別委員会の設置(法109条4項)、長に対する不信任決議(法178条)、専決処分事項の指定(法180条)などを定めています。
これに対して、決議の内容に法的拘束力がなく、事実上の効果にとどまる決議があります。議員に対する辞職勧告決議や問責決議、外交や安全保障など国の施策に対する意見や要望を示すものなどです。これらは法的な効果こそありませんが、住民代表である議会がその意思を内外に示すことによる、世論の喚起などを通じた政治上・事実上の効果は小さくありません。
これら決議は独立の議案(決議案)として提出されるのが一般ですが、他の議案に付随する形で決議案が提出されることがあります。これを附帯決議といいます。