2019.11.11 議会運営
第5回 予算の修正案
議会事務局実務研究会 野村憲一
予算の修正権
前回は長と議会の政策がせめぎ合う場面として、条例の修正案の話をしました。今回は長が提出する議案のもう一つの柱、予算の修正についてです。
地方自治法(以下「法」といいます)は、予算は長が調製・提出するとしており(法149条2号、211条、218 条1項・2項)、他方、議会側(議員、委員会)から予算案を提出することはできません(法112条1項ただし書、109条6項ただし書)。しかし、予算を定める権限は議会にありますから(法96条1項2号)、予算審議の過程でこれを修正することができます(法97条2項)。
法97条2項は「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない」としつつ、ただし書で「長の予算の提出の権限を侵すことはできない」と定めています。つまり、議会による予算の増額修正は、長の予算提出権を侵害しない範囲で認められます(減額修正は当然に認められるとされています)。
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