2019.09.25 議会運営
第67回 無通告による質問の取扱い/会派離脱に係る役職の離脱
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
無通告による質問の取扱い
A市議会は、質問において標準市議会会議規則(以下「市会議規則」という)62条2項に基づき、事前に議長へ質問の通告をする事前通告制を採用している。ここで、質問通告した議員がすべて終了した後に、議長が「ほかに質問はありませんか」と述べることは適当であるのか。また、市会議規則52条1項で、発言した者がすべて終わった後には議長の許可を得て質問することができる旨規定があることから、無通告による質問を制約なく議員が行うことは可能か。
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