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2019.09.25 議会運営

第67回  無通告による質問の取扱い/会派離脱に係る役職の離脱

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会派離脱に係る役職の離脱

Q基地対策特別委員会の委員長が所属する会派を離脱したが、当該議員が事実上会派に割り当てられた関係で就任している委員長や委員を辞任しないため議会で問題となっている。議会が、会派の割当てによった当該議員の委員長職やその他の職を解任することが可能か。

A本会議の下審査機関である委員会の委員及び委員長は、法的には地方自治法109条9項及び標準市議会委員会条例(以下「委員会条例」という)8条1項により、議長の権限により選任している。また、各委員会委員長は、委員会条例9条2項により委員会での互選により選任されている。そのため、その委員の任期及び委員長の任期は委員会条例で規定された期間が法的に保障されており、当該職に在任している議員本人の辞任の考えがない限り、その期間内に解任することは法的に許されない。

【委員会条例8条】
①  常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

【委員会条例9条】
①  常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。  
② 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

 そのため実務上は議会の円滑な運営を図るため、委員の選任や各種役職(委員会委員長を含む)を会派の所属人数の比率により議会運営委員会等で申し合わせにより決定している議会が多い。しかし、それらは申し合わせという事実上の取決めであり、法で保障された委員又は委員長の任期中の権利を奪うことはできない。  本問において最善な方法は、当該議員に対し会派割により委員・委員長等を議会運営委員会での協議により決定したのであるから、会派を離脱した場合は会派割により選ばれた委員や各種役職をいったん辞任して、議会運営委員会の協議に基づき改めての選任に従ってほしい旨の話をすることとなる。  なお、この申入れを当該議員が受け入れない場合は、法的には打つ手がなく、法で保障された任期の間、辞職させることはできないことに留意が必要である。

 

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