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2019.08.13 議会運営

第2回 言論の府

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誰(た)がために熟議する?

 議会は「言論の府」といわれます。議会が「議事機関=熟議する機関」たることを示す象徴的な言葉です。その場面をいくつか紹介してきましたが、いずれの場面でも、議論の相手方というよりも、その議論を「聴いている人」が意識されていることに気づかれたと思います。
 ここでいう「聴いている人」とは、議会を傍聴する人にとどまらず、その自治体の住民、あるいは通勤・通学する人など(最近は「関係人口」という言葉も出てきました)も広く指すと考えてよいでしょう。
 地方自治法は、自治体の役割について、「住民の福祉の増進を図ること」が基本であり(1条の2第1項)、これに努めなければならない(2条14項)と定めています。議会が熟議を経て意思決定に至るまでの過程は、いかにすれば住民の福祉をより増進させることができるのかを検討する過程そのものです。したがって、その議論の内容は、「聴いている人」実は「究極の当事者」である住民にとって分かりやすいものであることが求められます。議会での議員の質疑・質問、これに対する執行機関の答弁、その他討論などの発言のいずれも、住民の耳や目を常に意識して行われるべきであるゆえんです。

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