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2019.07.10 議会運営

第1回 議会という組織

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案件は今どこに?

 少し目線を変えて、議会における一般的な議案審議の流れを見てみましょう。
 条例案や予算案などの議案の多くは自治体の長から議会へ提出されます。提出された議案は議会の代表者である議長が受け取ります。議長は議案を本会議に上程して質疑を行い、質疑の終結後、議案は所管事項に応じて委員会(通常は常任委員会)に付託されます。
 委員会は付託された議案の審査を行います。質疑のほか、必要により調査などを経て、議案を可決すべきか否かを採決します。この議決は委員会としての意思決定です。
 委員会での審査の経過や結果は、委員長により本会議に報告されます。本会議では委員長報告を参考に、議案の可否を採決します。本会議の議決をもって、議会全体の意思が決定されます。
 議会での議案の審議は、法120条に基づいて各議会が定める「会議規則」に従って、議会内の各組織が連動・分担して行っています。そうすると、何かイレギュラーな事態が起こったとき、これに対処するには、その議案が「今どこにあるのか」がカギとなります。
 例えば、提出した議案に誤りがあり、これを撤回しようとする場合を考えてみましょう。本会議の議題となるまでは、当該議案は議長の手元にありますから、撤回は議長の許可を得て行います。しかし、本会議に上程され議題となったら、議案は議長の手を離れて本会議にあります。したがって、当該議案を撤回するには議会の許可が必要となります(県会規19条、市会規19条、町村会規20条。「県会規」「市会規」「町村会規」は、それぞれ標準都道府県/市/町村会議規則を指します)。

図表1 長提出議案の審議の流れ
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