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2019.06.25 議員活動

後援団体が商店街の協賛を得て提示すると割引サービスが受けられる会員証を作成し会員に無償で交付できるか/実務と理論

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3 公職選挙法上の後援団体

 後援団体については、法199条の5において、政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるものとされる。この後援団体には、主に文化活動、経済活動のような政治活動以外の活動を行っている団体であっても、同時に組織的、かつ計画的に政治活動も行っており、かつ、すべての活動のうちでは特定の公職の候補者等の支持・推薦は主たる活動ではないが、その団体の行う政治活動のうちでは特定の公職の候補者等の支持・推薦が主たるものになっているような団体も含まれるものである。
 当該団体の「政治活動のうち主たるもの」が特定の公職の候補者等の支持・推薦であるか否かについては、各団体の活動の実態から個々具体的に判断される。これについては、例えば選挙時のようなごく限られた期間における活動のみから判断をすべきものではなく、その団体の通常時の活動から総合的に判断をすべきものである。なお、一般の政党や政党支部は、選挙時においてはその所属候補者を支持することを主たる活動とするであろうが、その他の政治活動も行っており、また常時、諸般の政治活動を行っていることから、継続的に見ると特定の公職の候補者等の支持が「政治活動のうち主たるもの」とは言い難く、後援団体には当たらないものと解される。

4 公職選挙法における寄附の禁止

(1)公職の候補者等が行う寄附の禁止
 公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、一定の場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないこととされている(法199条の2第1項)。ここでいう「いかなる名義をもつてするを問わず」とは、どのような理由をもってするを問わずという意味であり、公職の候補者等が行う寄附であれば経済活動として行う寄附であっても、また、宗教活動として行う寄附であってもすべて本条に違反する。
(2)公職の候補者等がその役職員等を務める団体の寄附の禁止
 公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、選挙区内にある者に対し、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず、当該公職の候補者等の氏名を表示し又はその氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない(法199条の3)。これは、このような寄附が、寄附を受ける立場から見れば、公職の候補者等が行う寄附と何ら変わりがないためである。
(3)公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
 公職の候補者等の氏名が表示され、又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区内にある者に対し、一定の場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないこととされている(法199条の4)。ここでは、当該選挙に関し、当該選挙区内にある者(選挙区がないときは選挙の行われる区域内にある者)に対して、どんな理由をもってするを問わず、寄附することが禁止されているものである。
(4)後援団体に関する寄附の禁止
 後援団体については、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、一定の場合を除いて、寄附をしてはならないこととされている(法199条の5第1項)。ここでいう「当該選挙区」とは、その後援団体が支持・推薦する公職の候補者等が立候補し、又は立候補しようとする選挙の選挙区をいい、選挙がないときは選挙の行われる区域をいうものである。なお、後援団体が、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附をする場合(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの及び選挙ごとの一定期間内にされるものを除く)については、禁止されていない。

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