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2019.06.10 議会運営

第44回 議会フロアは全面禁煙にすべきか?

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議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(昔は喫煙者さん 50代 市議会事務局長)
 健康増進法がさらなる受動喫煙防止の観点から改正され、行政機関の庁舎は7月から室内全面禁煙になると聞きました。市議会としてはどのような取組みをすべきなのでしょうか。ちなみに、市議会は市庁舎の4階、ワンフロアを全部使っています。

回答案
A 自治体議会も行政機関のひとつであるから、議会棟にあろうと行政庁舎のフロアにあろうと、7月からは屋内全面禁煙となる。直ちに対応すべきだ。
B そもそも自治体議会は行政機関ではない。行政庁舎とは別に議会棟がある場合はもちろん、行政庁舎のワンフロアにある場合も、7月の時点では何ら受動喫煙の防止につき気にすることはない。
C 自治体議会は、議会棟にある場合も、行政庁舎の一部のフロアにある場合も、行政機関の庁舎ではないと解釈しうるが、法がどのような趣旨で屋内全面禁煙を「行政機関の庁舎」に限ったのかを踏まえて、しかるべき対応をする必要がある。

お悩みへのアプローチ

 改正健康増進法は2018年7月25日に公布され、2019年1月24日、2019年7月1日、2020年4月1日と段階的に施行されます(されています)。複雑な改正なので、分厚い資料を前にしてため息をついている関係者も多いことでしょう。ここでは、自治体議会に関係する部分に限って紹介することにしましょう。
 本年7月1日から行政機関の庁舎と敷地内が禁煙となります。屋内は全面禁煙となり、敷地内でたばこ(※1)が吸えるのは、屋外の受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)(※2)だけとなります。さらに2020年4月1日からは、多数の者が利用する施設一般に規制がかかります。行政機関の庁舎などは第1種施設としてこれまでどおりの規制が維持されます。第1種施設以外の多数の者が利用する施設、国会や裁判所、そして自治体議会などは第2種施設として新たな規制が加えられるのです。具体的には、喫煙専用室以外の屋内は全面喫煙禁止となります(※3)。屋外での喫煙には規制がない分、第1種よりは「ゆるい」のですが、屋内で喫煙する場所を確保するには一定の基準を満たした喫煙専用室を設ける必要が生じます。
44concierge
 さて、こうした改正の前提問題として考えなければならないことがあります。議会棟や行政庁舎の議会フロアが「行政機関の庁舎かどうか」ということです。もし、行政機関の庁舎だとしたら、急いで屋内の喫煙場所を廃止しなければならないですし、それに代わる屋外の喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を確保しなければならないことになります。

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