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特集 はじめての議案審査~条例編

2019.06.10 条例

執行機関による条例審査の要点~条例案ができるまで~

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2 条例審査の手法

 条例審査は、大きく分けて、「条例案の原案を作成する作業」と「原案を成案へ練り上げる作業」の二つに分かれます。

(1)原案を作成する作業は、国の法令の改正、自治体の政策の変更、条例の運用方法の見直しなど、条例の制定改廃の必要性を裏付ける事実(立法事実といいます)の発生を端緒として開始され、その条例を所管する部署と法規担当部署の担当者が協議しながら進めていきます。

(2)原案を成案へ練り上げる作業は、条例審査の中核に当たります。その進め方は自治体によってまちまちですが、「法令審査会」などの内部組織で審査する方法か、法規担当部署だけで審査する方法かのいずれかを採用する自治体が多いようです。

(3)条例案の内容によっては、条例審査に先行し、あるいは条例審査と並行して、次のような手続が必要となる場合があります。これらの手続の内容や結果も条例審査の対象となります。
① 庁内調整
 自治体の役目が拡大する中で、条例の運用に関する事務の所管が複数の部署にまたがることも珍しくありません。そのような条例に関しては、関係部署間で役割分担などについて調整しておく必要があります。
 また、条例によっては、あらかじめ住民、議員、学識経験者等を委員とした審議会に条例案を諮らなければならない場合もあります。
② パブリックコメント
 自治体が、条例、計画等を定めるに当たって、事前にその案を公示し、広く一般の意見を求める手続を「パブリックコメント」といいます。
 全ての条例案に対して必ずパブリックコメントを実施しなければならないわけではありませんが(自治体ごとに基準が設けられています)、これを実施する場合、どのような意見が寄せられ、執行機関はそれらの意見をどう整理したのかは、議会審議の際の判断材料にもなります。
③ 検察協議
 条例や規則に罰則規定を設ける場合に、その内容について自治体と最寄りの検察庁とで行う事前協議を「検察協議」といいます。
 検察協議は、法令上の義務によるものではありませんが、罰則規定に基づいて違反者を立件するのは検察官なので、実際の適用場面においてスムーズな手続が進められるように、あらかじめ罰則の要件、量刑の妥当性などについて協議を行っておくものです。

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