6 議会への提案・議会における審議
Q15 条例案は議会でどのように審議されるのですか?
A 条例案は法規担当課の審査を受けた上で、首長の決裁を経て議会に提出されます。提出された条例案(議案)は、まず本会議の代表質疑及び一般質疑において審議され、次に議案を付託された常任委員会において審査が行われます。これらを経て、本会議において採決が行われ、可決されれば条例が成立します。
7 条例の公布・施行
Q16 条例案が議会で可決されれば、条例制定に関する仕事は終わりですか?
A 条例案が議会で可決されれば、条例制定に関する仕事は終わりというわけではありません。条例に定められたルールを守っていただくためには、住民の皆様に条例の内容を知っていただく必要があります。そこで、自治体の公報への登載(条例の公布)のほか、様々な媒体を使って、条例の周知を図っていくことが必要です。
また、条例を実際に運用するためには、条例より細かいルールを定める規則や、許認可等をするかどうかを判断するための審査基準などを定める必要があります。
このためにも、条例の施行期日は、条例の周知期間や施行のための準備時間を十分に確保することができるよう、慎重に検討して定める必要があります。
8 おわりに
以上のとおり、条例ができるまでの一連のプロセス(6)について、千葉県での運用を参考にして解説を加えてまいりました。本稿が、皆様の条例づくりに関する理解の一助になれば幸いです。
(1) 千葉県総務部政策法務課では、条例案を担当する組織として、「法規審査班」と「政策法務班」の2班を設けています。「法規審査班」は、あらゆる条例案の法規的な観点についての最終検査者として、条文素案を審査し、条例案に仕上げていく役割を担っています。一方、「政策法務班」は、主に自主条例(県の政策課題を独自に解決しようとするもの)について、条例案づくりの初期段階から最終段階まで、担当課側に立って、条例案づくりを法的にサポートする役割を担うほか、「政策法務」を知っていただくための「政策法務ニュースレター」を発行しています。「政策法務ニュースレター」については、https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/index.htmlをご参照ください。
(2) 千葉県総務部政策法務課政策法務班では、担当課の政策内容をできる限り条例案に盛り込むという観点から、①や②の段階で法的な観点から担当課をサポートしています。
(3) 条例骨子案の具体例については、http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/iken/h26/documents/jyourei-koshian.pdfをご参照ください。
(4) 具体的な基準については、http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter6-2-4.pdfをご参照ください。
(5) 指針の具体的な内容については、http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/iken/kenmin-shishin.htmlをご参照ください。
(6) このような一連のプロセスは、国の内閣立法についても基本的に当てはまります。すなわち、一連のプロセス(2参照)のうち、立法事実の検討・基本設計の作成・条文案の作成は各省庁担当部局において、条文審査は内閣法制局において、それぞれ行われ、審査を終えた法律案は閣議決定を経て国会に提出され、両院における審議の後、可決・成立し、官報をもって公布されます。