3 立法事実の検討
Q1 「立法事実」とは何ですか?
A 「立法事実」とは、条例の必要性を根拠付ける事実のことです。具体的には、課題の実態、関係する法律・政省令等の内容、現在行われている対策とその限界、これらを分析して得られた課題の内容とその要因等です。つまり、立法事実とは、「課題を解決するために必要な事実」という意味です。具体的には、下図のようになります。
Q2 「立法事実」は、どのように収集するのですか?
A 例えば、現場視察、統計データ・発生した事件の収集、利害関係者・有識者等の意見聴取、アンケートの実施、法令や判例のデータベースの調査、論文等の文献調査といった方法を活用して、立法課題を解決し、立法目的を達成するためには条例が必要かつ相当であると合理的に説明することができるだけの資料を収集します。
Q3 収集した「立法事実」は、どのようにまとめればいいですか?
A 収集した「立法事実」は、最終的に、条例案の内容に合わせて整理し、「立法事実の説明資料」としてまとめておきます。これは、条例審査だけでなく、住民への説明資料、条例の運用指針の根拠としても機能し、裁判が起きた場合にも役立ちます。