2019.03.25 政策研究
契約の適正性と議員の関わり ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その13)──
東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之
はじめに
総務省に設置された「町村議会のあり方に関する研究会」の報告書(以下『報告書』という)の実体的な評釈を続けている。前回から、「Ⅲ3(3)議決事件の限定と請負禁止の緩和の仕組み」を取り上げることにした。特に、議決事件の限定という考え方について、そもそも、現行の議決事件の範囲の妥当性について検討してみた。今回は、議決事件の限定と連動する請負禁止の緩和の仕組みについて、論じてみよう。なお、この項目をもって、『報告書』の本体の中身は終わる。
基本的視点の組立て
前回要約したように、『報告書』の基本的視点は、(1)議会が個々の契約などについて議決を行わないならば、議員に対する請負禁止の要請は相対的に低くなるから、これを緩和することができる、というものである。そして、(2)議決事件の限定と請負禁止の緩和は、多数参画型に必須、ということである。(1)の説明上の因果関係は、先に議決事件を限定することがあり、その帰結として、請負禁止の緩和が導かれる。(2)については、特段の説明がされていないので、推論するしかない。
『報告書』の論理は、まず議決事件を限定して、議員の活動量を限定すれば、専門性が求められることもなく、より一般の有権者が議会に参画しやすくなる、というものである。議員のなり手不足対策という観点からは、議決事件の限定がされればよい。もっとも、それならば、それに加えて請負禁止の緩和をする必要はない。
個別契約の案件が議決事件であろうとなかろうと、自治体として請負をする相手方が議員であるならば、議員はいろいろな立場や権力を行使するという疑念は生じうる。そもそも、契約が議決事件であるということは、行政側が契約を結びたい案件に対して、議会が拒否権を持つというだけである。契約が議決事件であっても、個別議員が自らの利権のために、自らの関与する企業に契約締結するように、議決権で行政側に義務付けることはできない。不当な権力行使は、個別契約に議決権があろうとなかろうと、議員が首長側に利益誘導を求めたり口利きをしたり、首長側が議員を忖度(そんたく)するときに発生する。潜在的には、議会に予算議決権があれば生じうる。
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