2019.02.12 議会運営
第42回 退職議員の記章(バッジ)は返してもらうべきか?
議会事務局実務研究会 吉田利宏
お悩み(オークションでびっくりさん 50代 議会事務局次長)
市議会事務局の次長をしております。統一地方選が近づいてきました。我が市議会でも選挙が行われます。今回、何人かの引退議員がいますし、惜しくも当選がかなわなかった議員も生じるかもしれません。本日、ご相談したいのが議員記章(バッジ)のことです。我が市議会は独自の記章を議員記章規程(議会告示)で定めています。規程には、記章が貸与されたものであることや、他人に譲渡することはできないことが規定されています。ところが実際には、当選のたびに議員に記章を渡します。当選回数を重ねた議員は「予備」として、いくつもの記章をお持ちです。また、引退議員に記章の返却を求めることもしていません。「返してください」といいにくい状況もあり、こうした取扱いが定着しています。
こうした中で、ちょっとしたトラブルが発生しました。大手のネットオークションで我が市議会の記章が出品されているという「通報」が市民からなされたのです。古いもののようですが、我が市議会の記章に間違いありません。昔の議員の遺族などがネットオークションに出品したものではないかと思われるのですが、議会の信用にかかわることとして議会内で問題となっています。どのように対応すべきかの案を議長に進言しようと思うのですが、やはり記章は返却を求めるべきものなのでしょうか?
回答案
A どの議会にとっても、記章はその議会の議員であることを証明するものであることを考えると、退職議員からは返却を求め、管理を徹底すべきである。
B 議員でない者にとって記章は何の意味もない。ネットオークションへの出品も頻繁に行われているわけではないので、これまでどおりの取扱いで十分だ。
C 記章は議員を象徴するものでしかないが、その管理が不十分であることは議会への信頼を損なわせるものとなりかねない。この機会に記章の管理を強化し、返却を求めることはやむを得ない。
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